新潟県後期高齢者医療広域連合

医療費通知を活用しましょう

2018年10月16日

医療費通知について

医療機関等を受診された全ての被保険者の皆様へ「医療費のお知らせ」を送付いたします。
これは、医療機関等を受診された内容を確認いただき、健康管理と医療に対する関心を高めていただくことを目的としています。

医療費通知とは

  • 4ヶ月ごと(1月~4月、5月~8月、9月~12月)の医療機関等での受診状況を取りまとめ、7月、11月、翌年2月にハガキで通知します。
  • 受診年月、診療を受けた医療機関名、入院・外来等の区分、診療日数、医療費の総額(10割の金額で表示)、自己負担相当額、食事療養費・生活療養費(回数/費用額/標準負担額)、公費による医療費助成の有無が一覧で記載されています。
  • 診療を受けた記録がない場合には発行されません。
発送時期 7月末 11月末 2月末
診療月 1月~4月 5月~8月 前年9月~12月

医療費通知イメージ.png

※上記表内「自己負担相当額」「標準負担額」は医療費控除の対象となります。
※「公費」の欄は、国や地方公共団体等から医療費の助成を受けている場合に"*"が表示されます。(この場合、記載されている金額と実際に支払った金額が異なる場合があります。)

医療費通知の活用例

  • ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
  • 診療機関や診療日数に間違いがないか確認しましょう。

確定申告に使用することができます

  • 医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)

  • 記載された自己負担相当額、標準負担額が医療費助成等により実際に医療機関の窓口で支払った額と異なる場合は、ご自身で額を訂正していただく必要があります。なお、端数処理により異なる場合は、医療費通知に記載された自己負担相当額または領収書等に記載された金額のいずれを使用していただいても差し支えありません。

    ※医療費控除の申告に関することは税務署にお問い合わせください。

注意事項

  • この通知は皆様の受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
  • この通知を受け、特に手続きなどを行っていただく必要はありません。
  • 医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。
  • 受診した覚えがない医療機関や診療日数に間違いがある場合はご連絡ください。(診療内容についての問い合わせはお答えできません。)
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