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新たな後期高齢者医療制度

平成20年4月1日から「老人保健制度」に代わり、
75歳以上の方、一定の障がいのある65歳から74歳までの方を
対象とした「後期高齢者医療制度」がはじまりました。

『75歳以上の方』、『一定の障がいのある65歳から74歳の方で認定を受けた方』は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

T資格関係

1被保険者

2被保険者証関係


U診療報酬等の請求

 1診療報酬等請求明細書(レセプト)
 2療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)

V医療機関向け通知文書


Wその他

 1「後期高齢者医療制度ガイドブック」・「後期高齢者医療制度のしおり」の注文

T資格関係


【老人保健制度からの主な変更点】

資格取得日   ・・・ 75歳の誕生日から

               (一定以上の障がい認定者は、認定日から)

被保険者証   ・・・ 新しい「後期高齢者医療被保険者証」

               国保などの被保険者証から変わります。
          「老人保健法 医療受給者証」は廃止されます。

被保険者番号 ・・・ 一人ひとりに、新しい番号がつきます。

保険者番号  ・・・ 市(区)町村ごとに、新しい番号になります。


1 被保険者

(1)
対象となる方

@75歳以上の方

   ⇒75歳の誕生日から被保険者になります。


A65歳から74歳までの一定の障がいのある方

   ⇒広域連合が認定をした日から被保険者になります。

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

(2)対象となるとき
@平成20年4月1日以降に75歳になる方 ⇒  75歳の誕生日から

A65歳から74歳までの方が一定の障がい
となり、後期高齢者医療制度へ加入するとき ⇒ 広域連合から認定を受けた日

B75歳以上の方が新潟県内の市町村に
転入してきたとき                  ⇒  転入日から


2 被保険者証関係 

国保などの「健康保険被保険者証」から

1枚 後期高齢者医療被保険者証 変わります

後期高齢者医療被保険者の方は、今までの「国民健康保険被保険者証」や「被用者保険の被保険者証」は使用できなくなります。
 また、「老人保健法医療受給者証」は廃止されます。

○平成20年4月1日以降

後期高齢者医療被保険者証1枚を確認することになります。


(1)被保険者証の記載内容
         
             (保険証の見本:拡大版)

@有効期限……7月31日
(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。)

A被保険者番号……8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。

B資格取得年月日…75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日

C発効期日…………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日

D交付年月日………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日


E一部負担金の割合…1割または3割(現役並み所得者)
(同じ世帯にいる加入者の住民税課税状況などにより、毎年判定され、8月1日から適用されます。)⇒負担割合の基準

F保険者番号…8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。
別表参照
   (新潟市は、区ごとに設定されます)


※平成20年3月末現在で75歳以上の方および65歳から74歳までの一定の障がいがある方で認定を受けた方については、BCの日付が
平成20年4月1日(制度施行日)になります。


(2)被保険者証の郵送時期

75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になることになります。
 被保険者証は、居住地の市町村から誕生日の前に郵送されることになります。

平成20年4月以降に75歳になられる方

 誕生日から使用できるように、居住地の市町村から郵送されます。

  ⇒使用できるのは、75歳の誕生日からになります。

(3)被保険者証確認時の注意事項

@資格取得日     75歳の誕生日から「後期高齢者医療」の被保険者になります。

A被保険者番号  新しい番号に変わります。8桁の番号が一人ひとりにつきます。

B保険者番号     新しい後期高齢者医療の番号が、市(区)町村ごとにつきます。

 資格取得日が誕生月の翌月1日から誕生日当日に変わります
老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月1日から資格が発生していましたが、
後期高齢者医療制度では、誕生日から資格が発生することになります。
75歳の誕生月には注意しましょう。

75歳になる患者さんについては、月の途中で(誕生日前誕生日以後)保険が変わることになります。

 したがって、レセプトも2枚になります。


(4)標準負担額・限度額適用認定証

 取り扱いについては、変更はありません。⇒認定証:見本

(5)特定疾病受療証 

  取り扱いについては、変更はありません。⇒受療証:見本
 
 

U 診療報酬等の請求

 平成20年4月診療分から、
 レセプトはすべて「国保連合会」へ提出


後期高齢者医療制度の被保険者に係る診療報酬等請求明細書(レセプト)は、
新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」)に提出してください。

 

1 診療報酬等請求明細書(レセプト)関係


(1)提出締切日
 
◆国保連合会へ持参する場合     毎月10日
 ◆国保連合会へ郵送する場合     毎月10日の消印まで有効
  ※提出については、国保連合会からのお知らせを参照してください.
 
(2)支払について
 国保連から支払われます。
 ◆請求月の翌月20日支払。((土日祝祭日の場合はその翌日)

(3)その他
    国保連合会からの通知文
      後期高齢者医療制度にかかる診療報酬の請求等について
      高齢者(70歳以上)の高額受領委任払制度の取り扱いについて


2 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)
 
平成20年4月施術分より後期高齢者医療被保険者の請求については、
新潟県後期高齢者医療広域連合事務局へ提出をお願いします。

   療養費支給申請書(はり・きゅう用)
   療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

 
(1)提出日
  毎月15日を締切日とします。(土日祝祭日の場合は翌開庁日)

 
(2)支払日
  申請月の翌月中旬〜下旬を予定しています。

 
(3)提出先
  〒950−0965
  新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
  新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係
  TEL 025−285−3222

 
(4)その他
 
 


V 医療機関向け通知文書

  4月11日 後期高齢者医療制度施行に伴う留意事項について(お願い)
  5月26日 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正
  7月18日 被保険者証一斉更新に伴う留意事項について
 11月25日 【厚労省通知】75歳誕生月の自己負担限度額の特例及び
         現役並み所得者の判定基準の見直し
          医師会宛通知 歯科医師会宛通知 薬剤師会宛通知
          付属資料
 平成21年
  1月19日 現役並み所得者の判定基準見直しに伴う留意事項について

W その他



★別表 【新潟県後期高齢者医療に係る 保険者番号一覧表】
 法別  県  市(区)町村  CD
  39  15   ○○○    □  

市町村名 保険者番号
新潟市 北区   3 9 1 5 1 0 1 4 
新潟市 東区  3 9 1 5 1 0 2 2
新潟市 中央区  3 9 1 5 1 0 3 0
新潟市 江南区  3 9 1 5 1 0 4 8
新潟市 秋葉区  3 9 1 5 1 0 5 5
新潟市 南区  3 9 1 5 1 0 6 3
新潟市 西区  3 9 1 5 1 0 7 1
新潟市 西蒲区  3 9 1 5 1 0 8 9
長岡市  3 9 1 5 2 0 2 0
三条市  3 9 1 5 2 0 4 6
柏崎市  3 9 1 5 2 0 5 3
新発田市  3 9 1 5 2 0 6 1
小千谷市  3 9 1 5 2 0 8 7
加茂市  3 9 1 5 2 0 9 5
十日町市  3 9 1 5 2 1 0 3
見附市  3 9 1 5 2 1 1 1
村上市  3 9 1 5 2 1 2 9
燕市  3 9 1 5 2 1 3 7
糸魚川市  3 9 1 5 2 1 6 0
妙高市  3 9 1 5 2 1 7 8
五泉市  3 9 1 5 2 1 8 6
上越市  3 9 1 5 2 2 2 8
阿賀野市  3 9 1 5 2 2 3 6
佐渡市  3 9 1 5 2 2 4 4
魚沼市  3 9 1 5 2 2 5 1
南魚沼市  3 9 1 5 2 2 6 9
胎内市  3 9 1 5 2 2 7 7
聖籠町  3 9 1 5 3 0 7 7
弥彦村  3 9 1 5 3 4 2 4
田上町  3 9 1 5 3 6 1 4
阿賀町  3 9 1 5 3 8 5 3
出雲崎町  3 9 1 5 4 0 5 9
湯沢町  3 9 1 5 4 6 1 2
津南町  3 9 1 5 4 8 2 8
刈羽村  3 9 1 5 5 0 4 9
関川村  3 9 1 5 5 8 1 7
粟島浦村  3 9 1 5 5 8 6 6