新たな後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から「老人保健制度」に代わり、
75歳以上の方、一定の障がいのある65歳から74歳までの方を
対象とした「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
『75歳以上の方』、『一定の障がいのある65歳から74歳の方で認定を受けた方』は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
T資格関係
U診療報酬等の請求
1診療報酬等請求明細書(レセプト)
2療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)
V医療機関向け通知文書
Wその他
資格取得日 ・・・ 75歳の誕生日から
(一定以上の障がい認定者は、認定日から)被保険者証 ・・・ 新しい「後期高齢者医療被保険者証」
被保険者番号 ・・・ 一人ひとりに、新しい番号がつきます。
保険者番号 ・・・ 市(区)町村ごとに、新しい番号になります。
1 被保険者
@75歳以上の方
⇒75歳の誕生日から被保険者になります。
A65歳から74歳までの一定の障がいのある方
⇒広域連合が認定をした日から被保険者になります。
※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
(2)対象となるとき
@平成20年4月1日以降に75歳になる方 ⇒ 75歳の誕生日から
A65歳から74歳までの方が一定の障がい
となり、後期高齢者医療制度へ加入するとき ⇒ 広域連合から認定を受けた日
B75歳以上の方が新潟県内の市町村に
転入してきたとき ⇒ 転入日から
2 被保険者証関係
国保などの「健康保険被保険者証」から
1枚の 後期高齢者医療被保険者証 に変わります
後期高齢者医療被保険者の方は、今までの「国民健康保険被保険者証」や「被用者保険の被保険者証」は使用できなくなります。
また、「老人保健法医療受給者証」は廃止されます。
○平成20年4月1日以降
「後期高齢者医療被保険者証」1枚を確認することになります。
(1)被保険者証の記載内容
(保険証の見本:拡大版)
@有効期限……7月31日
(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。)
A被保険者番号……8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。
B資格取得年月日…75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
C発効期日…………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
D交付年月日………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
E一部負担金の割合…1割または3割(現役並み所得者)
(同じ世帯にいる加入者の住民税課税状況などにより、毎年判定され、8月1日から適用されます。)⇒負担割合の基準
F保険者番号…8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。
別表参照 (新潟市は、区ごとに設定されます)
※平成20年3月末現在で75歳以上の方および65歳から74歳までの一定の障がいがある方で認定を受けた方については、BCの日付が
平成20年4月1日(制度施行日)になります。
(2)被保険者証の郵送時期
75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になることになります。
被保険者証は、居住地の市町村から誕生日の前に郵送されることになります。
平成20年4月以降に75歳になられる方
誕生日から使用できるように、居住地の市町村から郵送されます。
⇒使用できるのは、75歳の誕生日からになります。
(3)被保険者証確認時の注意事項
@資格取得日 75歳の誕生日から「後期高齢者医療」の被保険者になります。
A被保険者番号 新しい番号に変わります。8桁の番号が一人ひとりにつきます。
B保険者番号 新しい後期高齢者医療の番号が、市(区)町村ごとにつきます。
※75歳になる患者さんについては、月の途中で(誕生日前と誕生日以後)保険が変わることになります。 したがって、レセプトも2枚になります。 |
(4)標準負担額・限度額適用認定証
取り扱いについては、変更はありません。⇒認定証:見本
(5)特定疾病受療証
取り扱いについては、変更はありません。⇒受療証:見本
1 診療報酬等請求明細書(レセプト)関係
(1)提出締切日
◆国保連合会へ持参する場合 毎月10日
◆国保連合会へ郵送する場合 毎月10日の消印まで有効
※提出については、国保連合会からのお知らせを参照してください.
(2)支払について
国保連から支払われます。
◆請求月の翌月20日支払。((土日祝祭日の場合はその翌日))
(3)その他
国保連合会からの通知文
後期高齢者医療制度にかかる診療報酬の請求等について
高齢者(70歳以上)の高額受領委任払制度の取り扱いについて
2 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)
平成20年4月施術分より後期高齢者医療被保険者の請求については、
新潟県後期高齢者医療広域連合事務局へ提出をお願いします。
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
(1)提出日
毎月15日を締切日とします。(土日祝祭日の場合は翌開庁日)
(2)支払日
申請月の翌月中旬〜下旬を予定しています。
(3)提出先
〒950−0965
新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係
TEL 025−285−3222
(4)その他
★別表 【新潟県後期高齢者医療に係る 保険者番号一覧表】
法別 県 市(区)町村 CD
39 15 ○○○ □
| 市町村名 | 保険者番号 |
| 新潟市 北区 | 3 9 1 5 1 0 1 4 |
| 新潟市 東区 | 3 9 1 5 1 0 2 2 |
| 新潟市 中央区 | 3 9 1 5 1 0 3 0 |
| 新潟市 江南区 | 3 9 1 5 1 0 4 8 |
| 新潟市 秋葉区 | 3 9 1 5 1 0 5 5 |
| 新潟市 南区 | 3 9 1 5 1 0 6 3 |
| 新潟市 西区 | 3 9 1 5 1 0 7 1 |
| 新潟市 西蒲区 | 3 9 1 5 1 0 8 9 |
| 長岡市 | 3 9 1 5 2 0 2 0 |
| 三条市 | 3 9 1 5 2 0 4 6 |
| 柏崎市 | 3 9 1 5 2 0 5 3 |
| 新発田市 | 3 9 1 5 2 0 6 1 |
| 小千谷市 | 3 9 1 5 2 0 8 7 |
| 加茂市 | 3 9 1 5 2 0 9 5 |
| 十日町市 | 3 9 1 5 2 1 0 3 |
| 見附市 | 3 9 1 5 2 1 1 1 |
| 村上市 | 3 9 1 5 2 1 2 9 |
| 燕市 | 3 9 1 5 2 1 3 7 |
| 糸魚川市 | 3 9 1 5 2 1 6 0 |
| 妙高市 | 3 9 1 5 2 1 7 8 |
| 五泉市 | 3 9 1 5 2 1 8 6 |
| 上越市 | 3 9 1 5 2 2 2 8 |
| 阿賀野市 | 3 9 1 5 2 2 3 6 |
| 佐渡市 | 3 9 1 5 2 2 4 4 |
| 魚沼市 | 3 9 1 5 2 2 5 1 |
| 南魚沼市 | 3 9 1 5 2 2 6 9 |
| 胎内市 | 3 9 1 5 2 2 7 7 |
| 聖籠町 | 3 9 1 5 3 0 7 7 |
| 弥彦村 | 3 9 1 5 3 4 2 4 |
| 田上町 | 3 9 1 5 3 6 1 4 |
| 阿賀町 | 3 9 1 5 3 8 5 3 |
| 出雲崎町 | 3 9 1 5 4 0 5 9 |
| 湯沢町 | 3 9 1 5 4 6 1 2 |
| 津南町 | 3 9 1 5 4 8 2 8 |
| 刈羽村 | 3 9 1 5 5 0 4 9 |
| 関川村 | 3 9 1 5 5 8 1 7 |
| 粟島浦村 | 3 9 1 5 5 8 6 6 |