| 問1, | 後期高齢者医療広域連合とは何ですか? |
後期高齢者医療広域連合は、『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条に規定されており、75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)の高齢者が加入する後期高齢者医療制度を運営するために設立された都道府県単位の特別地方公共団体です。
新潟県後期高齢者医療広域連合は、平成19年3月1日に県内すべての市町村を構成団体として設立され、事務局は構成市町村からの派遣職員が従事しています。
| 問2, | 後期高齢者医療制度の被保険者となるのはいつからですか? |
| 問3, | 65〜74歳までの一定以上の障がいのある方も加入できるとありますが、一定以上の障がいとはなんですか? |
| 問4, | 私は現在74歳で、息子の会社の健康保険の被扶養者ですが、75歳になると私の保険はどうなりますか? |
現在74歳以下の方で会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者の方は、75歳の誕生日から息子の会社の健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
| 問5, | 今まで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか? |
後期高齢者医療制度の被保険者となれば、全員が保険料を負担します。
しかし、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者の方は、今まで保険料を全く負担していなかったため、経済的に新たな負担となることに配慮して、制度加入時から保険料の軽減制度が受けられます。
≪保険料の軽減内容≫
| 軽減内容 | |
| 所得割額 | 均等割額 |
| かかりません | 9割軽減 軽減後の均等割額 年額3,500円 |
| 問6, | 保険料はどのくらいの金額になりますか? |
保険料は、個人単位で計算され、『所得割額(前年中の所得により計算)』と『均等割(1人あたり35,300円)』の合計額となります。
詳しくは、保険料額のめやすをご覧ください。
| 問7, | 保険料の支払いはどうなりますか?また支払いの手続きは必要ですか? |
年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料とあわせて保険料額が年金受給額の2分の1を超えない方)につきましては、保険料の支払いは原則、年金からの納付となりますので手続きは不要です。
それ以外の方は、個別に送付される納付書や口座振替等により市町村窓口および金融機関に納めます。
詳しくは、保険料の納付方法をご覧ください。
| 問8, | 低所得者への保険料の軽減制度はありますか? |
平成24年度に実施する低所得者への保険料軽減制度は下記のとおりです。(申請手続きは不要です)
【均等割額の軽減】
同一世帯の世帯主(後期高齢者医療制度未加入者も含む)と加入者全員の合計所得に応じて、2割・5割・8.5割・9割の軽減となります。
【所得割額の軽減】
前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額が、58万円以下となる方は、一律5割軽減となります。
詳しくは、保険料の軽減制度をご覧ください。
| 問9, | 窓口負担の1割・3割(現役並み所得者)の自己負担割合はどのように判定するのですか? |
| 所得区分 (窓口での 自己負担割合) |
所 得 条 件 | |
| 現役並み所得者 (3割負担) |
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。 ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分に変更になります。 【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が一人の場合】 その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満) 【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が複数いる場合】 加入者全員の収入の合計金額が520万円未満 |
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| 一般 (1割負担) |
住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方 | |
| 住民税非課税世帯 | 区分U (1割負担) |
世帯の全員が住民税非課税である方 |
| 区分T (1割負担) |
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) | |
| 所得区分 |
自己負担限度額表(月額) | ||
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※過去12か月間に自己負担額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円となります。 |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 区分U | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分T | 8,000円 | 15,000円 | |