平成20年4月から、老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わりました。
急速な少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の方を対象に、新たな高齢者医療制度を創設しました。
この制度では、75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方は保険料を納め、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して、診療を受けることになります。
よくある質問Q&A(平成20年6月作成パンフレット)

これまで国民健康保険に加入されていた方や健康保険組合や船員保険、 共済組合の被保険者であった方や、被扶養者であった方も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
対象となる方
◎75歳以上の方(加入手続き不要)
◎65歳から74歳までの一定の障がいのある方(加入の際は申請が必要)
@身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方 A身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方 ・両耳の聴力レベル90デジベル以上のもの ・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障害 ・両下肢すべての指を欠くもの ・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの ・1下肢の著しい障害 B療育手帳A1・A2をお持ちの方 C精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方 D国民年金証書1級・2級をお持ちの方 |
被扶養者の方が後期高齢者医療制度の対象とならない場合、その被扶養者の方は国民健康保険又はその他ご家族の被用者保険に加入します。 この際、国民健康保険又は被用者保険への加入手続きが必要となります。 ![]() |