←若草色です。
B資格取得年月日…75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
C発効期日…………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
D交付年月日………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日
E一部負担金の割合…1割または3割(現役並み所得者)
(同じ世帯にいる加入者の住民税課税状況などにより、毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準
F保険者番号…8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。
別表参照 (新潟市は、区ごとに設定されます)
※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい保険証を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」と「高齢受給者証」は使用できませんのでご注意ください。
交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあればお住まいの市町村窓口に届け出てください。
勝手に書きかえたりすると無効になります。
他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
コピーした被保険者証は使えません。