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後期高齢者医療制度について

被保険者証について


   平成23年8月から、若草色の被保険者証に変わりました。

被保険者証が1人に1枚交付されます

お医者さんにかかるときは、この被保険者証を提示してください。
被保険者証に自己負担割合(1割または3割)が記載されています。
   負担割合の基準
被保険者証は、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに届け出て、再交付を受けましょう。

被保険者証の記載内容
         ←若草色です。
(保険証の見本:拡大版)
@有効期限……7月31日
(有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。)

A被保険者番号……8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。


B資格取得年月日…75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日

C発効期日…………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日

D交付年月日………75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいのある方で、広域連合が認定した日


E一部負担金の割合…1割または3割(現役並み所得者)
(同じ世帯にいる加入者の住民税課税状況などにより、毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準

F保険者番号…8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。
別表参照   (新潟市は、区ごとに設定されます)

 


◆これから75歳になる皆様へ

  75歳の誕生日の前に保険証が届くことになります。
  (保険証の申請手続きは不要)
  新しい保険証が使えるのは、75歳の誕生日当日からです


※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい保険証を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」と「高齢受給者証」は使用できませんのでご注意ください。


被保険者証が手元に届いたら

交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあればお住まいの市町村窓口に届け出てください。

勝手に書きかえたりすると無効になります。

他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。

コピーした被保険者証は使えません。