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後期高齢者医療制度について

給付内容について

 
  後期高齢者医療制度では、病気やケガで診療を受けたときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担となります。

病気やケガをしたとき

病気やケガの治療を受けたとき(療養の給付)

  病気やケガで診療を受けるときは、かかった医療費の1割の負担(現役並みの所得がある人は3割)で受診できます。
 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けた時は、『保険証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
 ※住民税非課税世帯(区分T・U)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の窓口に申請して下さい。

医療機関窓口での自己負担割合について

負担割合 所得区分 該当条件
3割 現役並み
所得者
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。
 ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分に変更になります。

【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が一人の場合】
その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
【同一世帯に後期高齢者医療制度の加入者が複数いる場合】
加入者全員の収入の合計金額が520万円未満
1割 一般 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方
住民税非課税世帯 区分U 世帯の全員が住民税非課税である方
区分T 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算
 

訪問看護サービスを利用したとき(訪問看護療養費の支給)

  医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。

高度な医療を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

  厚生労働大臣が定める先進医療など保険が適用されない治療を受けたときなどでも、保険が適用される部分は保険外併用療養費として、通常の自己負担割合となります。
  具体的な診療内容は医師等にお聞きください。

外来で診療を受けたとき

外来時の医療費

 外来で診療を受けたときの医療費は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。
 ただし、同じ医療機関で、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
 ※75歳誕生月は、自己負担限度額の特例が適用されます。

外来時の医療費の自己負担額(同じ月内)
自己負担割合について
 所得区分 限度額
現役並み所得者
(3割負担)
44,400円 
一般
(1割負担)
12,000円
住民税非課税
世帯
(1割負担)
区分U 8,000円
区分T 8,000円

住民税非課税世帯(区分T・U)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の窓口に申請して下さい。


入院をしたとき

入院時の医療費

 入院したときの医療費は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。
 ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
 ※入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。
 ※75歳誕生月は、自己負担限度額の特例が適用されます。

入院時の医療費の自己負担額(同じ月内)
自己負担割合について
 所得区分 限度額
現役並み所得者
(3割負担)
80,100円 +
(医療費−267,000円)×1% 
一般
(1割負担)
44,400円
住民税非課税
世帯
(1割負担)
区分U 24,600円
区分T 15,000円

住民税非課税世帯(区分T・U)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の窓口に申請して下さい。

一般病床に入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

  入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。

 

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

自己負担区分について
現役並み所得者、一般 260円
住民税
非課税世帯
区分U 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
区分T 100円

住民税非課税世帯(区分T・U)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の窓口に申請して下さい。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)

  療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。

 

食費・居住費の自己負担額

自己負担区分について
所得区分 1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費
現役並み所得者、一般 460円(※) 320円
住民税非課税世帯 区分U 210円 320円
区分T 130円 320円
老齢福祉年金
受給者
100円 0円
 ※一部医療機関では420円
 なお、療養病床に入院している方で医療の必要性の高い方は、一般病床に入院した時の食事代になります。

低所得者(区分T・U)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市区町村の窓口に申請してください。



申請をして後から受ける給付

コルセットなどの治療用補装具を作ったとき(療養費の支給)

  医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

はり・灸などの施術を受けたとき(療養費の支給)

  医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

重病人の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

  医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。

加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)

  加入者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して葬祭費(5万円)が支給されます。

医療費が高額になったとき

1か月に払った自己負担額が高額になったとき
(高額療養費の支給)

 1か月に払った医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
 入院の場合は、自己負担限度額までを窓口で支払います。


@外来での自己負担額が限度額を超えたとき(個人単位)
 同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。
A外来と入院の自己負担額の合計が限度額を超えたとき(世帯単位) 

【自己負担額を合計する際の注意点】
同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人口透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。合算の対象外となります。
『特定疾病療養受療証』が必要になりますので、申請してください。


自己負担限度額(同じ月内)
自己負担区分について
 所得区分   外来+入院
(世帯単位)
外来
(個人単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円 +
(医療費−267,000円)×1% 
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 区分U 8,000円 24,600円
区分T 8,000円 15,000円

※ 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。



【75歳の誕生月の特例】
 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。
 平成21年1月からは、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1に設定します。
 ※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。
75歳誕生月に限って適用される自己負担限度額
自己負担区分について
 所得区分   外来+入院
(世帯単位)
※注1
外来
(個人)
外来+入院
(個人合算)
現役並み
所得者
22,200円 40,050円+(医療費−133,500円)×1%
※過去12か月以内に4回以上支給があった場合は、22,200円
80,100円 +(医療費−267,000円)×1% 
※過去12か月以内に4回以上支給があった場合は、44,400円
一般 6,000円 22,200円 44,400円
住民税非課税世帯 区分U 4,000円 12,300円 24,600円
区分T 4,000円 7,500円 15,000円

※注1 同一世帯内に加入者が複数いる場合に適用されます。

   

医療費と介護保険を利用した自己負担額を合わせた額が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

  医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険を利用した自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費が支給されます。
自己負担区分について
所得区分 自己負担限度額
毎年8月1日〜翌年7月31日
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
住民税
非課税世帯
区分U 310,000円
区分T 190,000円



次のようなときには、保険証が使用できません。
病気とみなされないとき
 健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・軽度のわきが、しみ・美容整形など
ほかの保険が使えるとき
 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
給付が制限されるとき
 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき