後期高齢者医療制度の加入者になった人は、この制度に対する保険料を、市町村に納めていただきます。
『総医療費』から、『窓口で支払う患者負担額』を引いた額の約1割を保険料で賄います。なお、残りの9割は、『公費(国・県・市町村)』や『他の保険制度からの支援金(現役世代からの支援金)』で賄います。

後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりに対して保険料を賦課、徴収します。
保険料の算定方法は、加入者の所得に応じて負担する「所得割(応能割)」と加入者全員が均等に負担する「均等割(応益割)」の合計となります。
保険料の算定対象所得は、『総所得金額−基礎控除(33万円)』となります。
保険料率は、お住まいの市町村を問わず、県内均一となります。
新潟県内の後期高齢者の保険料率は、広域連合議会(平成24年2月25日開催)において決定しました。
被保険者の皆様のご負担をできる限り抑えるため、新潟県後期高齢者広域連合の繰越金(全額)などを活用することにより、保険料率をこれまでどおりに据え置きました。
≪平成24〜25年度の保険料率≫| 所得割率 | 7.15% |
| 均等割額 (年額) |
35,300円 |
保険料は、前年中の総所得金額などをもとに賦課されます。
1人当たりの賦課限度額は、55万円です。
(中低所得者の保険料負担の軽減を目的として、平成24年度から1人当たりの賦課限度額を50万円から55万円に引き上げました)

下表は、年金収入のみの方の1人当たりの保険料額のめやすとなります。※軽減該当の基準については、『保険料の軽減制度』参照

[1]所得の低い世帯の方
『均等割額』の軽減・・・世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者ではない方も含む)の所得金額(※)の合計額により判定します。
≪均等割額の軽減対象判定基準≫
| 均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の加入者および 世帯主の合計所得金額 |
軽減後の 均等割額 |
| 9割軽減 | 33万円以下かつ 加入者全員が年金収入80万円以下 (他に所得がない)の世帯 |
3,530円 |
| 8.5割軽減 |
33万円以下の世帯 | 5,295円 |
| 5割軽減 | 33万円+(世帯主を除く加入者数×24.5万円) 以下の世帯 |
17,650円 |
| 2割軽減 | 33万円+(加入者数×35万円) 以下の世帯 |
28,240円 |
| ※所得金額とは・・・ 所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額になります。 例えば不動産収入のある方は、不動産収入から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となります。 年金収入の方は、必要経費の部分を公的年金等控除額に置き換え、年金収入から公的年金控除額を差し引いた金額が年金所得となります。 軽減判定時のみ、譲渡所得は特別控除前の金額、専従者給与額は事業者に戻した状態で計算をします。 【均等割額軽減判定時の年金所得計算方法】
|
[2]制度加入前日まで会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方
『所得割額』と『均等割額』の軽減・・・後期高齢者医療制度に加入時から保険料の所得割額がかからず、均等割額が軽減されます。
| 軽減内容 | |
| 所得割額 | 均等割額 |
| かかりません | 9割軽減 |
年金から納める『特別徴収』と、納付書や口座振替で納める『普通徴収』があります。

| 納付 開始時期 |
保険料の 納付方法 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 平成24年2月の年金から 保険料を納めた方 |
4月から | 4月から 年金からの納付 |
||
| 現在、納付書または口座振替で 保険料を納めている方 |
7月から | 7月から 納付書または口座振替での納付 |
||
特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から『短期被保険者証』、『資格証明書』を発行する場合があります。
交付にあたっては、市町村と連携を密にし、滞納理由等をきめ細かに相談しながら、慎重に対応します。
短期被保険者証
特別な理由もなく保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い『短期被保険者証』を交付する場合があります。
資格証明書
滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、『資格証明書』を交付する場合があります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費が全額自己負担になります。その後、お住まいの市町村窓口にて申請することにより自己負担分を除いた額が支給されます。
保険料はきちんと期限内に納めるようにしましょう。事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市町村窓口でご相談ください。