新潟県後期高齢者医療広域連合

東日本大震災に被災された方へ

2023年05月02日

令和5年度分の保険料減免について

東日本大震災に被災された方で、以下に該当される方は、広域連合または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」までお問い合わせください。

(1)対象となる方

東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、以下の①または②の対象地域から避難等した被保険者の方

①帰還困難区域

②旧避難指示区域等(※1) ただし、上位所得層(※2)を除く

※1 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)及び令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等並びに令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)をいう。

※2 世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和4年における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。

(2)対象となる保険料

令和5年度分の保険料

(3)減免の割合

保険料の全額(以下を除く地域)

保険料の半額(平成26年度までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等)

(4)特例減免措置の見直しについて

東日本大震災被災者の方の後期高齢者医療における保険料等の特例減免措置については、令和5年度から段階的な見直しを行います。

 見直し内容について

 特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下をご覧ください。

特例減免措置の見直し内容について.pdf

外部リンク

厚生労働省の東日本大震災関連情報

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課

TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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