請求書等の押印見直しと電子メールによる提出について(事業者のみなさまへ)
2022年01月04日
請求書等の押印を省略して、メールでも提出できるようになりました
新潟県後期高齢者医療広域連合では、会計事務のデジタル化及び会計処理の適正化・効率化を図るため、令和4年1月1日提出分から、事業者の方から提出いただく請求書等について押印を省略し、電子メールにより提出できるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
押印を省略できる書類
- 請求書
- 見積書
- 請書
- 委任状(請求書、見積書、請書に関する権限を委任する場合のみ)
押印省略時の対応
- 押印を省略する場合、書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
- 電子メールでの提出の場合、電子メール本文に記載があれば、当該書類上への記載は不要です。
- 提出された書類の確認のため、必要に応じて広域連合の担当者から、請求書等に記載された連絡先に連絡させていただく場合があります。