○新潟県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の招集時期に関する規則

平成19年3月1日

規則第1号

新潟県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、特に必要がある場合においては、繰り上げ、又は繰り下げて招集することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の招集時期に関する規則

平成19年3月1日 規則第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年3月1日 規則第1号