○新潟県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年7月25日
条例第25号
(設置)
第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第10号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、新潟県後期高齢者医療広域連合の一般職の職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。