○新潟県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月25日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付等)

第3条 一般席で会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴受付簿(様式第1号)に記入し、会議の傍聴券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 前項において、傍聴受付簿に記入した者が、次条第1項に定める定員を超える場合は、抽選により傍聴券を交付する。

3 報道関係者は、自己の氏名及び会社名を傍聴受付簿(様式第2号)に記入し、会議の傍聴券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

4 傍聴券の交付を受け、会議を傍聴する者を傍聴人という。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、15人とする。

2 議長において必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴券の交付を受けた傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 生徒、児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 携帯電話等は、使用できないように電源を切ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 傍聴人がこの規則に違反した場合は、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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新潟県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月25日 議会規則第2号

(平成19年7月25日施行)