○新潟県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則
平成19年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、新潟県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月27日新潟県知事許可市町村第1401号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項までに規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合事務局職員の中から、本人の承諾を得て、2人以上の選挙立会人を選任し、次条の規定により告示された期日前投票の開始日前日までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙期日等の告示)
第4条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日及び期日前投票の開始日を、少なくとも選挙の期日の7日前に告示しなければならない。
3 第1項の届出の場所は、広域連合の事務所とし、受付時間は、午前9時から午後3時までとする。
(構成市町村への通知)
第6条 前条に規定する候補者の届出の受付終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所を構成市町村の長に通知しなければならない。
(投票)
第7条 投票は、1人1票に限る。
2 構成市町村の長は、投票用紙(様式第2号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の投票は、選挙の当日の午前10時から午後3時までに行わなければならない。
4 選挙長は、選挙の投票に、第3条第1項の規定による2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
5 選挙長は、投票を行う前に、選挙立会人をして当該投票箱を点検させなければならない。
(期日前投票)
第8条 構成市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれる者の投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、第4条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の期日の前日までの間に、広域連合の事務所において行わせることができる。
5 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした構成市町村の長に交付しなければならない。
6 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた構成市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後3時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。
(選挙会)
第9条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、投票終了後直ちに選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第10条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 1投票中に2人以上の広域連合長の候補者の氏名を記載したもの
(3) 広域連合長の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(4) 広域連合長の候補者の氏名を自書しないもの
(5) 広域連合長の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(当選人)
第11条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
(無投票当選)
第12条 第5条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、投票は行わない。
2 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を構成市町村の長に通知しなければならない。
(当選の告知及び当選人の告示)
第13条 選挙長は、前2条の規定により当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(当選等の効力の発生)
第15条 当選人の当選の効力は、第13条の規定による告示があった日から生じるものとする。
(当選証書の付与)
第16条 前条の規定により当選人の効力が生じたときは、選挙長は、直ちに当選人に当選証書を付与するものとする。
(投票・選挙録の作成)
第17条 選挙長は、新潟県後期高齢者医療広域連合長選挙投票・選挙録(様式第5号)を作成し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票及び投票・選挙録の保存)
第18条 選挙長は、投票の有効無効を区別し、投票・選挙録と併せて、当選人の任期の間、保存しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、選挙長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。