○新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局規程
平成19年8月23日
監査委員訓令第2号
(事務局の名称)
第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第26号)第2条の規定により設置する事務局の名称は、新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第10号)の定めるところによる。
(事務処理)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、書記その他の職員は、上司の指揮を受け事務を分掌する。
2 事務局長に事故があるときは、上席書記が代理する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成19年8月23日から施行する。