○新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局規程

平成19年8月23日

監査委員訓令第2号

(事務局の名称)

第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第26号)第2条の規定により設置する事務局の名称は、新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記その他の職員を置くことができる。

(事務処理)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、書記その他の職員は、上司の指揮を受け事務を分掌する。

2 事務局長に事故があるときは、上席書記が代理する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成19年8月23日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員事務局規程

平成19年8月23日 監査委員訓令第2号

(平成19年8月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年8月23日 監査委員訓令第2号