○新潟県後期高齢者医療広域連合文書規程
平成19年3月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 収受及び配布(第12条―第18条)
第3章 処理(第19条―第37条)
第4章 施行及び発送(第38条―第43条)
第5章 整理、保管及び保存(第44条―第60条)
第6章 補則(第61条―第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(1) 庁内文書 課及び議会その他新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関相互において収受し、又は施行する文書をいう。
(2) 庁外文書 庁内文書以外の文書で収受し、又は施行するものをいう。
(3) 決裁 次に掲げる者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
ア 広域連合長又はその委任を受けた者
イ 専決者(広域連合長から所定の事項につき専決できる権限を与えられた者をいう。)
(4) 決定 副広域連合長、事務局長、事務局次長、課長及び係長が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 供覧 決裁又は決定を要しない事案であるが、参考のため、又は指示を受けるため、所属上司又は関係課等の閲覧に供することをいう。
(6) 回議 決裁、決定又は承認を得るため、文書をその権限のある者に回付することをいう。
(7) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の課に関係があるとき、関係課に回議することをいう。
(8) 未処理文書 収受文書又は配布文書でなんらの処理もなされていないものをいう。
(9) 未完結文書 起案した文書で、いまだ決裁(供覧及び合議を含む。以下次号において同じ。)に至らず、又は決裁を得たが、いまだ施行されず、かつ、事案の処理が完結しないものをいう。
(10) 決裁済文書 決裁を得たが、いまだ施行されず、かつ、事案の処理が完結しない文書をいう。
(11) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結した文書をいう。
(12) 保存文書 完結文書で、別表に規定する第1種から第5種までに定める期間、総務課長又は主管課長において保存するものをいう。
(13) 保管文書 保存文書以外の文書で主管課長において保管するものをいう。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、庁内文書の文書事務の一般を総括するとともに、庁外文書の収受、配布及び発送並びに文書の保存の事務を掌理する。
2 総務課長は、主管課長(これに準ずる組織の長を含む。以下同じ。)に対し、当該課の文書事務の処理についてその報告を求め、又は文書の提出を求める等常に調査を行い、その指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、その措置を求めることができる。
(主管課長の職務)
第5条 主管課長は、常に主管課内における文書事務の円滑かつ適正な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 課に文書主任及び文書副主任を置く。
2 文書主任は、課の係長をもってこれに充てる。
3 文書副主任は、文書主任の事務の補助員として、職員の中から主管課長が指名する。
(文書主任の職務)
第7条 文書主任は、上司の命を受け、課内における次に掲げる事務を処理し、又は総括する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書の処理の促進に関すること。
(4) 文書事務の改善指導に関すること。
(5) 文書の整理及び保管に関すること。
(6) 文書の編集及び成冊に関すること。
(7) 文書の保存及び引継ぎに関すること。
2 文書副主任は、文書主任を補助し、文書主任に事故があるときは、その職務を代理する。
(共通帳簿)
第8条 別に定めるもののほか、文書の取扱いに要する帳簿は、次のとおりとする。
(1) 総務課に備える帳簿
ア 文書収配簿
イ 郵便料金後納差出簿
ウ 公示令達番号簿
エ 議案番号簿
オ 簿書目録
(2) 各課に備える帳簿
ア 文書管理簿
イ 簿書目録
2 相当件数の同種の文書を定例的に処理する場合は、文書管理簿によらず、別に定める帳簿を使用することができる。
3 文書管理簿は、文書の追求、索引及び利用に便利なように、その様式が定められなければならない。
(帳簿の作成)
第9条 前条に規定する帳簿は、会計年度により作成しなければならない。ただし、議案番号簿及び公示令達番号簿は、暦年により作成するものとする。
(文書記号及び番号)
第10条 文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(1) 記号は、別に定めるもののほか、「新広」の文字を冠して、当該所管の課の頭文字を付けること。ただし、これによる場合、他の主管課との識別が困難なときその他特別の理由があると認められるときは、総務課長が別に定める。
(2) 番号は、記号に続けて「第 号」をもって記載すること。
(3) 番号は、別に定めるもののほか、会計年度による一連番号とし、毎年4月に更新すること。ただし、特に必要がある場合は、総務課長と協議して暦年とすることができる。
(4) 同一事案に係る文書は、完結するまで同一番号を用い、「号」の文字に続けて「の2」、「の3」等の枝番号を付けること。
(5) 議案、報告等議会に提出する案件は、その種別を冠し、番号は、議案番号簿により、暦年による一連番号とすること。
(6) 条例、規則、告示、公告、訓令等を公示令達する場合は、広域連合名を冠してその種別を付け、番号は、公示令達番号簿により、暦年による一連番号とすること。
(公示及び令達)
第11条 公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 指令
(6) 命令(達)
(7) 訓令
(8) 訓令秘
第2章 収受及び配布
(到達する庁外文書の処理)
第12条 到達文書は、全て総務課において収受し、次により処理しなければならない。
(1) 全て開封して閲覧すること。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。
ア 親展文書
イ 現金、有価証券類封入の明示のある文書
ウ 物品
エ その他開封を不適当と認められる文書
(2) 全て文書の余白又は封筒若しくは荷札等に収受印を押して主管課に配布すること。ただし、次に掲げる文書については、収受印を省略することができる。
ア 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する文書
イ 定例又は軽易と認められる文書
2 特別の取扱いを要する文書は、前項に規定する処理のほか、次により処理しなければならない。
(1) 次に掲げる文書は、文書収配簿に差出人その他を記録の上主管課に配布し、受領印を徴すること。この場合において、ウに掲げる文書については、収受時刻を記載するものとする。
ア 特殊取扱郵便による文書
イ 秘密と認められる文書
ウ 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪、変更に関する文書
エ 金券、郵便切手、収入印紙その他貴重品を添付した文書
オ 現金、有価証券類封入の明示のある文書
カ その他重要文書
(2) 電報は、電報収発簿に差出人その他を記録の上収受時刻を記載し、直ちに主管課に配布し、受領印を徴すること。
(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)
第13条 到達文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。
(2以上の主管課に関係のある文書等の配布)
第14条 2以上の主管課に関係のある文書又は異例に属する文書は、総務課長がその配布先を定めるものとする。
(文書配布箱による配布)
第15条 総務課が行う庁外文書の配布は、直接配布するものを除き、総務課に設けた文書配布箱(以下「文書配布箱」という。)により行うものとする。
(主管課で直接収受した文書の処理)
第16条 主管課において直接収受した庁外文書は、総務課に送付し、第12条に規定する総務課の処理を経なければならない。
2 定例又は軽易なもので一時に多数を収受する文書又は直接主管課で収受する必要のある文書は、前項の規定にかかわらず、主管課で収受し、処理することができる。
(主管課が配布を受け、又は収受した文書の処理)
第17条 文書主任は、総務課から配布を受けた庁外文書及び直接主管課で収受した文書を、次により処理しなければならない。
(1) 親展文書を除き、全て開封して閲覧すること。
(2) 全て文書の余白又は荷札等に受付印を押すこと。この場合においては、第12条第1項第2号ただし書の例に準じて収受印を省略することができる。
(3) 前号の処理を行った庁外文書のうち、訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪、変更に関するものは、収受時刻を記載すること。
(4) 親展文書を除き、全て文書管理簿に記録し、記号及び番号を付けること。ただし、新聞、雑誌、冊子その他これらに類するもの及び軽易な文書については、記録その他を省略することができる。
(5) 文書管理簿に記録した文書(以下「記録済文書」という。)は、全て文書管理簿とともに主管課長に引き渡すこと。
(6) 親展文書は、直接名あて人に配布すること。
(7) 誤配その他により課の所管に属さない文書があるときは、庁外文書については総務課に返付し、庁内文書については直接主管課に送付し、又は文書配布箱に投入すること。
(親展文書等の処理)
第18条 広域連合長又は副広域連合長あての親展文書が閲了され、かつ、秘密の取扱いを要しないと認められたときは、総務課の文書主任は、その旨を付せんに記載し、速やかに主管課の文書主任に送付しなければならない。
第3章 処理
(主管課長中心主義)
第19条 文書の処理は、全て主管課長が中心となり、絶えず文書の処理の促進に留意し、事案が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。
(主管課長の記録済文書の閲覧等)
第20条 主管課長は、第17条第5号の規定により記録済文書を受領したときは、これを閲覧し、担当者、処理方針及び処理予定期限を示し、担当係長を通じてその文書を交付し、遅滞なく処理させなければならない。
2 担当者は、前項の規定により、文書の交付を受けたときは、文書管理簿を閲覧後、所定の欄に受領印を押さなければならない。
3 文書主任は、絶えず文書の処理状況を明らかにしておくとともに、必要に応じ、担当者に対して処理を督促するものとする。
(事案の処理)
第21条 担当者は、事案を次により処理しなければならない。
(1) 文書は、原則として即日処理すること。
(2) 処理期限のあるものは、必ずその期限までに処理すること。
(3) 調査、照会等を要するものは、直ちにこれを行うこと。
(4) 事案が処理予定期限までに処理し難いと認めるときは、直ちに担当係長を通じて、主管課長に対し処理予定期限の変更を申し出ること。
2 記録済文書のうち重要な文書で上司の指揮により処理すべきと認められるものは、直ちに供覧の処理を行い、その指示又は承認を受けるものとする。
(起案)
第22条 決裁を受けるべき事案で特に重要なものを処理しようとするときは、あらかじめ決裁者の処理方針を確かめた後起案するものとする。
2 合議先の関係課が多く、かつ、内容の検討に時間を要するとき、又は合議の事案が特に重要若しくは異例なもので、衆議を尽くす必要があるときは、あらかじめ関係課と協議しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(起案の方法)
第23条 起案は、次により行わなければならない。
(1) 起案用紙を用いること。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(2) 定例又は軽易なものは、帳簿処理又は余白処理等を利用すること。
(3) 緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特殊の取扱いを要するものは、起案用紙の所定欄その他に、それぞれの要旨(至急、秘、議案等)を朱書すること。
(4) 決裁(供覧を含む。以下本号中において同じ。)区分を決裁区分欄に表示すること。
(5) 起案用紙には、前2号に規定するもののほか、決裁区分、保存年限、起案年月日等所定事項を必ず記載すること。
(6) 全て標題を付し、結論を先にし、箇条書にする等留意の上作成し、必要のあるときは、関係法令、例規等を記載し、又は関係文書、参考資料等を添えること。
(7) 関係事案は、支障のない限り一括して起案すること。
(8) 添付書類等で小さいものは、中央部で左端をそろえ、又は起案用紙大の用紙の中央部にはること。設計図、地図その他の添付書類で大きなものは、折り込みとするほか、適宜袋に入れてつづること。
(9) 金額の訂正その他特に重要なものを加除訂正したときは、その箇所に認印すること。
(10) 庁外文書の宛先名及び施行者名は、広域連合長その他職務権限を有する者の職名又は広域連合名、事業所名等及び氏名を記載すること。ただし、軽易なものは、職名又は事業所名のみ記載し、氏名を省略することができる。
(11) 前号の場合において、事案の軽重又は宛先名の区別により、課長等の職及び氏名を記載することができる。
(12) 庁内文書の宛先名及び施行者名欄には、課長等の職名のみを記載すること。ただし、必要と認められるものは、職及び氏名を記載することができる。
(13) 秘密に属する文書で必要のあるものは、封筒に入れる等他見に触れないようにすること。
(14) 同一の文例により起案のできる文書は、あらかじめ帳票化したものを使用すること。
(15) その他公用文の作成については、別に定める文書作成基準によること。
(回議)
第24条 起案文書は、次により処理しなければならない。
(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を所管する係長から順次所属上司の決定を経て、決裁者の決裁又は閲覧を受けること。
(2) 供覧の文書で、供覧過程において上司から供覧内容につき別途起案を指示されたときは、直ちにこれを行い、当該文書を添付すること。
(合議)
第25条 2以上の課に関連する文書は、関係の多い課において処理案を起こし、関係課へ合議しなければならない。
2 単に供覧に止める趣旨の合議はなるべく省略し、決裁後において回覧し、又は当該文書の写しを送付し、若しくは口頭で報告するものとする。
3 第22条第2項の規定による協議により起案した文書については、特に必要のある場合のほか、合議を要しない。
第26条 合議を受けた事項について疑義のあるときは、付せんを付けて返付する等のことなく、電話又は口頭をもって連絡しなければならない。
2 合議を受けた事項について異議のないときは、所定欄に認印し、必要と認める場合は、その下に月日を記載して直ちに回付しなければならない。この場合において、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課に連絡しなければならない。
3 合議を受けた事項について異議のあるときは、起案課と協議しなければならない。なお、意見が相違して協議が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。
(合議文書の廃案通知)
第28条 合議済文書を廃案としたときは、その旨を合議先の関係課に通知しなければならない。
(重要文書等の持回り)
第29条 緊急、秘密又は説明を要する文書は、担当者又は上司において決裁、決定若しくは承認を得、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、自ら持ち回りしてこれを行わなければならない。
(認印)
第30条 文書には、主管課長が定める担当者以外の認印及び職員の閲覧程度の認印は、できるだけこれを避けなければならない。
2 合議先の認印は、係長以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。
(電話又は口頭による照会等の処理)
第31条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を摘記し、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(緊急処理すべき事案の処理)
第32条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経るいとまのない事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合においては、事後この章の規定に準じて正規の手続を執らなければならない。
(総務課の審査を必要とする文書)
第33条 次に掲げる文書は、総務課に合議し、その文書審査を受けなければならない。
(1) 議会に提出する案件
(2) 条例、規則並びに公示令達等で条文の形式をとるもの及び重要又は異例に属するもの
(3) 庁外文書で広域連合長の名をもって発する行政処分案(重要又は異例に属するものに限る。)
(4) 広域連合長決裁を要する契約案(例文的なもの又は様式が既に定まっているものを除く。)
(回議完了年月日の記載)
第34条 広域連合長又は副広域連合長の決裁(供覧を含む。以下本条中において同じ。)済文書は、総務課の文書主任において回議完了年月日を記載し、主管課に返付するものとする。
2 前項以外の決裁済文書は、主管課において回議完了年月日を記載するものとする。
(議会議案の処理)
第35条 議会の議決若しくは同意を要し、又は議会に報告等を要する文書は、決裁後その決裁済文書を総務課に送付しなければならない。
(公示令達文書の処理)
第36条 主管課は、条例、規則、告示、公告、訓令等を公示令達しようとするときは、その決裁済文書を総務課に送付しなければならない。
2 総務課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、公示令達番号簿に登載し、所定の手続をとらなければならない。
3 前項の手続を終了したときは、総務課は、決裁済文書にその年月日を記載し、主管課に返付するものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示で例規となるものの決裁済文書は、総務課で保管するものとする。
(帳票作成の手続)
第37条 帳票の作成については、別に定める。
第4章 施行及び発送
(浄書)
第38条 決裁済文書で浄書を要するものは、次により、浄書を行わなければならない。
(1) 楷書とすること。
(2) 用紙に規格又は様式のあるものは、これによること。
(3) 決裁済文書と照合し、誤りのあるときは、厳密に校正を行うこと。
(4) 秘密を要する文書を浄書するときは、浄書に用いたカーボン紙その他秘密の漏れるおそれがあるものは、全て焼却等の方法により処分すること。
(公印及び契印)
第39条 発送文書には、決裁済文書と照合の上、公印及び契印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、照会、通知等の軽易な文書で印刷又は謄写に付したものは、公印等の押印を省略することができる。
(庁外文書の発送)
第40条 庁外文書の発送は、直接主管課で発送する必要があるものを除き、総務課において原則として郵送により行うものとする。
(主管課の発送処理)
第41条 主管課は、文書を発送しようとするときは、次により文書発送の処理をしなければならない。
(1) 小包その他特別の包装を必要とする文書は、主管課において適切な包装を行うこと。
(2) 庁外文書を大量に発送しようとするとき、又は庁外文書で、特別の取扱いを必要とするものは、あらかじめ総務課に連絡すること。
(3) 郵送による場合においては、午前中に発送するものにあっては午前10時までに、午後発送するものにあっては午後2時までに、それぞれ総務課へ送付すること。
(総務課の発送処理)
第42条 総務課は、前条の規定により発送を要する庁外文書の送付を受けたときは、必要な事項を審査の上、所定の箇所に郵便料金後納印を押印し、郵便料金後納差出簿に必要な事項を記入して午前及び午後の2回郵便事業株式会社の営業所に発送するものとする。
(庁内文書等の収配)
第43条 庁内文書等の収配は、直接主管課相互で収配し、又は文書配布箱により行うものとする。
第5章 整理、保管及び保存
(文書の整理保管の原則)
第44条 文書は、常に必要に応じて利用に供することができるように整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害に際し、いつでも持出しのできるよう準備しておかなければならない。
(文書の整理保管)
第45条 全て文書は、種別ごと若しくは担当者ごと又は完、未完等の区分により整理し、一定の場所を定めて、これを保管しなければならない。
2 担当者は、未処理文書又は未完結文書を、それぞれ文書主任が定める種別ごとに整理し、常に所定の場所に保管しておかなければならない。
3 文書の保管場所には、それぞれその見やすい箇所に、当該保管に係る文書の種別を表示しておかなければならない。
(完結文書の取扱い)
第46条 担当者は、文書が完結したときは、直ちに文書主任に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 文書主任は、絶えず完結文書の回収に努め、処理の完否を確かめた上、文書管理簿に所要事項を記入しなければならない。
3 完結文書は、種別及び保存年限に従って仕分整理し、一定の場所に保管しておくものとする。
(保管文書の持出し)
第47条 保管文書の持出しをしようとする者は、文書主任にその旨を申し出て持ち出さなければならない。
2 持ち出した保管文書は、退庁時までに必ず返還しなければならない。
(文書の完結日)
第48条 文書の完結日は、次のとおりとする。
(1) 帳簿類
ア 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の閉鎖された日
イ 2年度以上数年度以内又は2年以上数年以内継続して記録するよう定めのある帳簿類は、最終年度又は最終年の最終の記録を終わった日
ウ 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日
エ その他の帳簿類は、最終の記録を終わった日
(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日
(3) 契約文書は、当該契約の有効期限満了の日
(4) その他の一般文書は、当該文書の案件の施行せられた日
2 前項の規定にかかわらず、同一事案について作成又は処理された文書は、当該事案に係る最後の文書が完結した日をもって完結日とみなす。
(保存種別及び保存年限)
第49条 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、文書の種別及び保存年限は、別表のとおりとする。ただし、主管課において特に必要と認めるときは、所属の文書主任を通じて総務課と協議の上、保存年限を伸縮することができる。
(保存年限の起算日)
第50条 文書の保存年限は、文書の完結日(常用文書については、その使用の必要がなくなった日)の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものはその文書の完結日の属する年の翌年1月1日から、出納の証拠書類は当該出納に係る決算の終わった日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(完結文書の成冊)
第51条 主管課長は、毎年度(暦年に係るものにあっては毎年。以下同じ。)終了後、完結した文書を次により編集、成冊するとともに、文書管理簿を整理しなければならない。
(1) 会計年度又は暦年ごとに、種別及び保存年限別ごとに成冊すること。
(2) 2以上の種別に関連する文書は、その関係が最も多いものに編集すること。
(3) 2以上の完結文書が保存年限を異にする場合において、相互に密接な関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。
(4) 表紙には、所属年度又は所属年、編集簿冊名、主管課名を記載すること。
(5) 背表紙又はこれに代わるものを付け、所属年度又は所属年、編集簿冊名、保存年限及び保存年限到来日を記載して見出しの便利を図ること。
(6) 目次又は索引を付けること。
(7) 1冊(厚さ6センチメートルを標準とする。)に成冊し難いときは、枝番号を付けて分冊すること。
2 紙数が少ないため2以上の完結文書をあわせて成冊することが適当なものについては、これを1冊にすることができる。この場合においては、表紙等に必要事項を記載するとともに、区分紙を用いて区分を明らかにしなければならない。
(文書の引継ぎ)
第52条 前条の規定により編集、成冊された文書は、保存文書引継書を添えて、会計年度によるものにあっては毎年8月末日までに、暦年によるものにあっては毎年3月末日までに、それぞれ総務課長に引き継がなければならない。ただし、主管課において保存を必要とする文書及び機密文書については、この限りでない。
(引継文書の審査)
第53条 総務課長は、保存文書の引継ぎを受けたときは、種別及び保存年限の適否等について審査しなければならない。
2 総務課長は、審査の結果、不適当なものがあるときは、主管課長に対してその修正を求めることができる。
(収蔵文書)
第54条 総務課長は、前条の審査の結果適当と認める文書については、保存に必要な処理を行い、文書庫に収蔵しなければならない。
2 前項の規定により文書庫に収蔵された文書(以下「収蔵文書」という。)は、課、種別及び保存年限別に蔵置して、いつでも閲覧できるよう整理しておかなければならない。
(マイクロフィルムによる保存)
第55条 保存文書のうち、適当と認めるものについては、その文書を撮影したマイクロフィルムをその文書に代えて保存することができる。
2 前項のマイクロフィルムの取扱いについては、総務課長が別に定める。
(保存文書の管理)
第56条 収蔵文書は総務課長が、その他の保存文書は主管課長がそれぞれ管理する。
2 総務課長は保存文書台帳を、主管課長は保存文書引継台帳をそれぞれ備え、保存文書の管理に万全を期さなければならない。
(文書庫の管理)
第57条 文書庫は、総務課長が保管するものとする。
2 文書庫内においては、清潔整頓を維持し、安全な点灯のほか、火気を厳禁しなければならない。
(収蔵文書等の閲覧及び借覧)
第58条 収蔵文書を閲覧し、又は借覧しようとする者は、総務課長にその旨を申し出なければならない。
2 総務課長は特に必要があると認めるときは、収蔵文書の閲覧又は借覧を拒否することができる。
3 借覧した収蔵文書は、これを他に転貸してはならない。
4 前3項の規定は、主管課長の管理する保存文書の閲覧及び借覧についてこれを準用する。
(保存期限到来文書の取扱い)
第59条 主管課長又は総務課長は、保存文書のうち、保存期限が到来した文書を調査し、不用と認める文書を速やかに廃棄しなければならない。この場合、収蔵文書については、総務課長は関係課長に合議の上、上司の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、主管課長又は総務課長は、更に継続して保存の必要があると認めるときは、年限を改めて保存することができる。
(廃棄方法)
第60条 廃棄文書で機密に属するもの又は他に悪用のおそれがあると認められるものは焼却し、又は裁断する等適当な方法を執らなければならない。
第6章 補則
(執務環境の整備)
第61条 主管課長は、事務が能率的に処理されるよう常に、執務環境の整備に努めなければならない。
2 総務課長は、保管文書又は保存文書を整理し、併せて事務室の清潔を保持するため、毎年度定期的に事務室の整理期間を定めるものとする。
(帳票の様式)
第62条 この規程の施行に関し必要な帳票の様式は、別に定める。
(文書の処理状況等の報告)
第63条 主管課長は、毎年度の庁外文書の処理状況及び当該年度内に処理が完結しなかった事案等について、当該年度の終了後3か月以内に広域連合長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、総務課長が別に定める報告書を提出してするものとする。
(委任)
第64条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日訓令第8号)
この規程は、平成19年11月27日から施行する。
附則(平成24年10月1日訓令第2号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第3条、第49条関係)
文書分類基準
(1) 第1種 永年保存
ア 儀式表彰に関する文書で特に重要なもの
イ 議会に関する文書で重要なもの
ウ 条例、規則、訓令及び告示の原議
エ 広域連合例規並びにその追録及び除去ページつづり
オ 重要な不服申立て、訴訟、和解等紛議に関する文書
カ 進退身分退隠料等に関する文書で特に重要なもの
キ 渉外関係文書で特に重要なもの
ク 将来参考となるべき官公庁の通達
ケ 統計に関する文書で特に重要なもの
コ 公有財産及び公債に関する文書で特に重要なもの
サ 不動産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの
シ 許可、認可及び契約に関する文書で特に重要なもの
ス 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの
セ 公印台帳その他特に重要な原簿、台帳等
ソ アからセまでのほか、永年保存の必要の認められる文書
(2) 第2種 10年保存
ア 進退身分給与に関する原議
イ 陳情に関する重要な文書
ウ 物品等に関する契約で重要なもの
エ 補助金に関する文書で特に重要なもの
オ 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの
カ アからオまでのほか、10年保存の必要の認められる文書
(3) 第3種 5年保存
ア 調査、統計及び報告に関する文書
イ 給与に関する文書で重要なもの
ウ 官報、通達等で重要なもの
エ アからウまでのほか、5年保存の必要の認められる文書
(4) 第4種 3年保存
ア 軽易な証明に関する文書
イ 文書管理簿
ウ 予算の執行に関する文書
エ 重要な文書及び物品の受廃を証する文書
オ 照会、回答その他諸団体に関する文書
カ アからオまでのほか、3年保存の必要の認められる文書
(5) 第5種 1年保存
ア 軽易な願い出、届出書及び往復文書
イ 文書の収受及び発送に関する文書
ウ ア又はイのほか、前各号に該当しない文書
備考 種別の決定に当たっては、文書の重要度、利用度、時効等を総合的に判定すること。