○新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「法施行条例」という。)に基づく個人情報保護制度の公平かつ適正な運営を推進するため、新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実機機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 実施機関が定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限る。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(2) 法第105条及び新潟県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号)第45条に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を所掌するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査の権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件について諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった裁決に係る行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった裁決に係る行政文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第13条第3項において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項第4項若しくは前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申)

第13条 審査会は、諮問実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、諮問実施機関から諮問を受理した日の翌日から起算して90日以内に答申しなければならない。

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。(略)

(平成28年2月28日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)