○新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成19年3月1日
規則第6号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第6号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(資料等の写しの交付に要する費用の納付)
第4条 条例第36条第4項に規定する資料等の写しの交付に要する費用は、新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号)の費用負担の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。