○新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(行政文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。
2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書とする。
(1) 条例第11条第1項の規定による行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書
(2) 条例第11条第1項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書
(3) 条例第11条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書不開示決定通知書
(行政文書開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書とする。
(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書とする。
(事案移送通知書)
第6条 条例第15条第1項に規定する書面は、事案移送通知書とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見を求める理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
4 条例第16条第3項の規定による通知は、行政文書の開示決定についての通知書により行うものとする。
(1) 原本である録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の原本である電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 前項に規定する方法による開示は、当分の間、当該原本である電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
2 条例第19条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第19条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(審査会諮問通知書)
第10条 条例第21条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書により行うものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条に規定する公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(様式)
第12条 この規則に定める書類の様式は、広域連合長が別に定める。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書 図画 写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 80円 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 300円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 400円 | |
電磁的記録媒体に複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画又は写真等については、片面を1枚として算定する。