○新潟県後期高齢者医療広域連合市町村長協議会の運営に関する条例
平成20年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年新潟県市町村第1401号)第18条の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合市町村長協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、新潟県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)の長を、委員として組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該関係市町村の長の任期による。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、広域連合長とし、副会長は、副広域連合長とする。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない事由により欠席する場合、代理人を定め、その者を代理人として出席させることができる。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、広域連合事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約(平成20年新潟県市町村第1357号)の施行の日から施行する。