○新潟県後期高齢者医療広域連合人事発令規程

平成19年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の任用の異動(以下「人事異動」という。)に関する発令形式を定め、もって人事管理の円滑な運営を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 派遣期間 職員の派遣に関する協定書(広域連合に職員を派遣する地方公共団体と広域連合との間で締結する協定書をいう。)第1条に定める期間をいう。

(2) 執行機関等 広域連合長の執行機関並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

(人事異動の種類)

第3条 人事異動の種類及び定義は、別表第1に掲げるとおりとする。

(人事異動の発令形式)

第4条 人事異動に関する発令形式は、その人事異動の種類に応じて別表第2に掲げる発令形式を用いるものとする。

2 人事異動に関する発令は、人事異動通知書により行うものとする。

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

人事異動の種類

定義

採用

新たに職員に任命することをいう。

昇任

現に任用されている職員を、従前の職級より上位の職級に属する職に任命すること。

降任

現に有する職級より下位の職級に属する職に任命すること。

併任

県の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員を、その職を保有したまま職員の職に任命すること。

転任


(1) 配置換

職員の職の変更を伴わないで、職務の担当その他の変更を命ずることをいう。

(2) 兼務

1又は2以上の執行機関等で勤務を命ぜられている職員をその勤務を命じたままで更に他の執行機関等に勤務を命ずることをいう。

(3) 兼補

1又は2以上の職員の職に任命されている職員を、その職員の職に任命したままで、更に他の職員の職に任命することをいう。

退職

派遣期間の満了若しくは変更又は職員の意に基づいて職を解くことをいう。

休職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。別表第2において「法」という。)第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有したまま職員の職を解き職務に従事させないことをいう。

復職

休職中の職員が、休職前の職員の職務に復帰すること又は休職期間の満了による職員が休職前の職員の職の職務に復帰することをいう。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により任命権者の承認を受け、承認の期間職を保有したまま職務に従事させないことをいう。

職務復帰

育児休業の承認を受けている職員が承認に係る子を養育しなくなった場合及び承認が失効した場合又は期間が満了した場合に承認の期間中保有していた職の職務に復帰することをいう。

別表第2(第4条関係)

異動区分

文例

備考

採用

1 一般職員

○○○○氏名

新潟県後期高齢者医療広域連合職員に任命する

主査・主任・主事に補する

○○課勤務を命ずる

2 役付職員

○○○○氏名

新潟県後期高齢者医療広域連合職員に任命する

事務局長・事務局次長・○○課長・会計室長・○○係長に補する

○一般の人事異動通知書の記載順序は次のとおりとする。

(1) 身分上の職名(任命職)

(2) 職名(補職)

(3) 勤務箇所

(4) その他の発令事項

○地方公共団体から派遣される職員の給与については、当該職員を派遣する地方公共団体において発令する。

昇任

一般職員を昇任させる場合

○○○○氏名

主査に昇任させる

○○課勤務を命ずる

○地方公共団体から派遣される職員の給与については、当該職員を派遣する地方公共団体において発令する。

降任

一般職員を降任させる場合

○○○○氏名

法第28条第1項第○号により主事に降任する


併任

○○○○氏名

新潟県後期高齢者医療広域連合職員に併せて任命する

主事を命ずる

○○課勤務を命ずる


併任の解除

○○○○氏名

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の併任を解く


配置換

1 一般職員

○○○○氏名

○○課に配置換する

2 役付職員

○○職員氏名

○○課長に配置換する。


兼務

本務の執行機関等に主として勤務させる場合

○○○○氏名

兼ねて○○○○事務局勤務を命ずる


兼務の解除

○○○○氏名

○○○○事務局の兼務を解く


兼補

○○職員氏名

兼ねて○○○○に補する。


兼補の解除

○○職員氏名

○○○○の兼補を解く


退職

1 本職のみの場合

○○○○氏名

派遣期間の満了により本職を解く

派遣期間の変更により本職を解く

願により本職を解く

2 兼職がある場合

兼○○○・○○○氏名

派遣期間の満了により本職及び兼職を解く

派遣期間の変更により本職及び兼職を解く

願により本職及び兼職を解く


休職

法第28条第2項の場合

○○○○氏名

法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間は○○年○○月○○日までとする


休職期間の延長

○○○○氏名

願により○○年○月○日まで休職期間を延長する。


復職

○○○○氏名

復職を命ずる


育児休業

○○○○氏名

育児休業を承認する


育児休業の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする


育児休業期間の延長

○○○○氏名

育児休業の期間は○○年○月○日まで延長することを承認する。


職務復帰

○○○○氏名

職務復帰を命ずる


戒告

○○○○氏名

法第29条第1項第○号の規定により戒告する


停職

○○○○氏名

法第29条第1項第○号の規定により○か月間停職を命ずる


懲戒免職

○○○○氏名

法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる


分限免職

○○○○氏名

法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる


新潟県後期高齢者医療広域連合人事発令規程

平成19年3月1日 訓令第4号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第4号