○新潟県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年3月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(停職の効果)

第3条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成19年3月1日 条例第13号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月1日 条例第13号