○新潟県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成19年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事を制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の地位は、別に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 営利企業等の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者
(2) 営利企業等の顧問又は評議員
(3) 営利企業等の発起人及び精算人
(4) 前3号に掲げるものに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 法第38条第1項の規定により、職員が、前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業等を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、任命権者は、次に該当する場合を除いて、これを許可しない。
(1) その職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないと認める場合
(2) その職員の職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがないと認める場合
(3) その他法の精神に反しないと認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。