○新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成19年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第2号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合に該当する場合)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
第3条 削除
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
第7条 削除
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第10条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児休業条例第15条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条の2 育児休業条例第15条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、必要な期間についてあらかじめ包括的に行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(様式)
第14条 この規則に定める書類の様式は、広域連合長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。