○新潟県後期高齢者医療広域連合職員の派遣に関する規則
平成19年3月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が、広域連合を構成する市町村(以下「関係市町村」という。)に職員の派遣を求めることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の手続)
第2条 広域連合の長は、関係市町村の長に職員の派遣を求めるときは、市町村職員派遣要請書(様式第1号)を提出し協議するものとする。
(派遣職員の職務内容)
第3条 広域連合に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。
(1) 広域連合の運営に関する事務
(2) 後期高齢者医療制度の運営に関する事務
(3) 前2号のほか、広域連合の長と関係市町村の長が協議の上定めた事務
(派遣期間)
第4条 派遣職員の派遣期間は2年間とする。ただし、広域連合の長と当該関係市町村の長が協議の上その期間を延長し、又は短縮することができる。
(派遣職員の身分取扱等)
第5条 派遣職員は、広域連合及び当該関係市町村の職員の身分を併せ有するものとする。
2 派遣職員の分限及び懲戒については、派遣をした当該関係市町村の条例及び規則等を適用し、服務並びに次条第2項に規定する勤務条件以外の勤務時間、休日休暇等については、広域連合の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、広域連合の長と当該関係市町村の長が協議により、別に定めた場合は、この限りでない。
3 派遣職員の昇任、昇格及び昇給については、派遣をした当該関係市町村の例により取り扱うものとする。
4 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「組合法」という。)第116条の適用については、派遣をした関係市町村の職員として取り扱うものとし、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)の適用については、関係市町村の職員として取り扱うものとする。ただし、広域連合の長と当該関係市町村の長が協議により別に定めた場合は、この限りでない。
(派遣職員の給与の負担等)
第6条 派遣職員の給料、手当(退職手当を除く。以下同じ。)及び旅費並びに組合法第116条に規定する負担金及び災害補償法第49条に規定する負担金に相当する額は、広域連合の負担とし、退職手当は派遣をした関係市町村の負担とする。ただし、広域連合の長と当該関係市町村の長が協議により別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する給料及び手当については派遣をした関係市町村の条例及び規則等を適用し、旅費については広域連合の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、広域連合の長と当該関係市町村の長が協議により別に定めた場合は、この限りでない。
(細則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月28日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。