○新潟県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程

平成20年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、新潟県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第10号)に規定する職員をいう。

(事務局長の責務)

第3条 事務局長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、事務局長及びこの規程により置かれる衛生推進者が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(衛生推進者の設置)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから広域連合長が選任する。

3 衛生推進者は、次の業務を担当する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

(定期健康診断)

第6条 定期健康診断は、全ての職員に対して、毎年1回以上定期に実施する。

2 職員は、前項の規定により実施される定期健康診断を受けなければならない。ただし、職員が定期健康診断の期日の前6月以内に他の医師による健康診断を受け、その証明書を提出したとき、又は派遣された職員が派遣元において実施する健康診断を受けるときは、この限りでない。

3 職員は、疾病その他やむを得ない理由により定期健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由のやんだ後、速やかに当該定期健康診断に係る検査項目について自ら医師による健康診断を受け、診断書を事務局長に提出しなければならない。

4 定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項各号に掲げる項目のほか、事務局長が定める。

(健康管理区分)

第7条 職員の健康管理は、各職員の健康状態を次に定める健康管理区分に分類して行う。

(1) 要休業 勤務を休む必要のあるもの

(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの

(3) 要注意 勤務をほぼ平常に行ってよいもの

(4) 制限不要 平常生活でよいもの

2 前項の健康管理区分の決定は、医師による健康診断の結果に基づき、事務局長が行い、広域連合長に報告する。

(要休業者に対する措置等)

第8条 広域連合長は、要休業者に対し勤務を要しない措置を講ずる。

2 要休業者は、要休業に健康管理区分された日から3月ごとに療養状況報告書に病状の経過を記載した医師の診断書を添え、事務局長に提出しなければならない。

(要軽業者及び要注意者に対する措置等)

第9条 広域連合長は、要軽業者に対し、原則として時間外勤務、夜間勤務及び出張を命じないこととし、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。

2 広域連合長は、要注意者に対して時間外勤務、夜間勤務及び出張の制限、職務内容の変更等必要な措置を講ずる。

3 要軽業者又は要注意者は、衛生推進者の指示に従い、過労を避け、健康の回復に努めなければならない。

(記録)

第10条 事務局長は、健康診断の結果及び健康管理区分並びに要休業者に対して講じた措置を記録して、これを当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(嘱託員等の安全及び健康の確保)

第11条 嘱託員及び臨時職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合職員安全衛生管理規程

平成20年5月1日 訓令第1号

(平成20年5月1日施行)