○新潟県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年3月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第203条の議員報酬及び法第203条の2の報酬(以下これらを単に「報酬」という。)、法第203条及び第203条の2の費用弁償並びに法第207条の実費弁償について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 次に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)がその職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
(1) 広域連合長及び副広域連合長
(2) 新潟県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の議員
(3) 選挙管理委員会の委員及び監査委員
(4) 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)
(5) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)
2 別表第1に掲げる者には、実費弁償を支給する。
(報酬の額等)
第3条 特別職の職員等に支給する報酬の額は、別表第2に定めるところによる。
(報酬の月割計算)
第4条 報酬が年額で定められている特別職の職員等が、年の中途において就任し、退任し、又は死亡した場合は、それぞれ職についた当月分からその職を離れた当月分までの月割額を支給する。ただし、同一の職に再任された場合については重複支給しない。なお、年額の報酬を月割する場合は、年額を12で除して得た額とする。
(支給の制限)
第5条 報酬が年額で定まっている特別職の職員等が、その報酬額の定まっている期間中、1日も勤務しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。
(報酬の支給日)
第6条 報酬が年額によるものは3月末日に、日額によるものは当該職務執行後に支給する。
(費用弁償等の支給及びその種類)
第7条 特別職の職員等が公務のため旅行したときに支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
3 公務上の必要により、又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、路程100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、前項に規定する額の2分の1に相当する額とする。
(費用弁償等の支給方法)
第8条 費用弁償及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものとする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
別表第2(第3条、第7条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||
日当(1日につき) | 宿泊料(1泊につき) | 食卓料(1夜につき) | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | |||
広域連合長 | 年額 60,000円 | 県内 1,500円 県外 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 | 新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第20号)の規定の例により算出して得た額。ただし、特別急行列車を利用し、かつ、現に利用する場合に限り特別車両料金を含み、船賃の旅客運賃の等級に区分がある場合にあっては、上級の旅客運賃の額とする。 | |
副広域連合長 | 年額 48,000円 | |||||
議会 | 議長 | 年額 30,000円 | ||||
副議長 | 年額 24,000円 | |||||
議員 | 年額 21,000円 | |||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,000円 | 県内 1,300円 県外 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | |||||
監査委員 | 議会の議員のうちから選任された委員 | 年額 36,000円 | ||||
その他の委員 | 年額 60,000円 | |||||
附属機関の委員等及び非常勤職員 | 日額 7,000円 |
別表第3(第7条関係)