○新潟県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成19年3月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用する法第203条の議員報酬及び法第203条の2の報酬(以下これらを単に「報酬」という。)、法第203条及び第203条の2の費用弁償並びに法第207条の実費弁償について、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 次に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)がその職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
(1) 広域連合長及び副広域連合長
(2) 新潟県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の議員
(3) 選挙管理委員会の委員及び監査委員
(4) 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)
(5) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」という。)
2 別表第1に掲げる者には、実費弁償を支給する。
(報酬の額等)
第3条 特別職の職員等に支給する報酬の額は、別表第2に定めるところによる。
(報酬の月割計算)
第4条 報酬が年額で定められている特別職の職員等が、年の中途において就任し、退任し、又は死亡した場合は、それぞれ職についた当月分からその職を離れた当月分までの月割額を支給する。ただし、同一の職に再任された場合については重複支給しない。なお、年額の報酬を月割する場合は、年額を12で除して得た額とする。
(支給の制限)
第5条 報酬が年額で定まっている特別職の職員等が、その報酬額の定まっている期間中、1日も勤務しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。
(報酬の支給日)
第6条 報酬が年額によるものは3月末日に、日額によるものは当該職務執行後に支給する。
(費用弁償)
第7条 特別職の職員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として次に掲げる額を支給する。
(1) 広域連合長 新潟県特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年新潟県条例第30号。以下「県条例」という。)第5条第1項第1号に規定する額
(2) 副広域連合長 県条例第5条第1項第2号に規定する額
(3) 議会の議員 新潟県議会議員給与条例(昭和25年新潟県条例第2号)第7条に規定する額
2 特別職の職員等が、議会並びに監査及び会議のため出席した場合の費用弁償は、前項各号の規定に従い支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、その他の交通費(本邦(本州・北海道・四国・九州及び新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第16号)で定めるこれらに附属する島の存する領域をいう。)における旅行の場合に限る。)の額は、一般職の職員の例によるものとする。
(費用弁償等の支給方法)
第8条 費用弁償及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものとする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
別表第2(第3条関係)
区分 | 報酬 | |
広域連合長 | 年額 60,000円 | |
副広域連合長 | 年額 48,000円 | |
議会 | 議長 | 年額 30,000円 |
副議長 | 年額 24,000円 | |
議員 | 年額 21,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,000円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
監査委員 | 議会の議員のうちから選任された委員 | 年額 36,000円 |
その他の委員 | 年額 60,000円 | |
附属機関の委員等及び非常勤職員 | 日額 7,000円 | |