○新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月1日

規則第16号

(総則)

第1条 職員の旅費に関しては、新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(附属の島)

第1条の3 条例第2条第1号に規定する「附属する島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(条例第2条第4号に規定する規則で定める者等)

第1条の4 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(新潟県後期高齢者医療広域連合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第19条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第13条及び第15条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者及び概算払並びに精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者及び概算払並びに精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

第6条 削除

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第7条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する添付資料は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支払担当者等は、旅費を支給した場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

(その他の交通費)

第9条 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める費用は、1キロメートルにつき22円とする。

(宿泊費基準額等)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号の表又は第2号の表の区分の欄に掲げる地域等の区分に応じてそれぞれこれらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第11条 条例第14条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に掲げる額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定めるものは、条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合で、職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。

(遺族等の旅費の細則)

第13条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当し、職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じて職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第14条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第15条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(職員以外の者の旅費)

第16条 条例第3条第9項の規定に定める職員以外の者の旅費については、職員(事務局長を除く。)に支給される旅費の例による。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が特に必要があると認める職員以外の者の旅費については、事務局長に支給される旅費の例によることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員以外の者の旅費は、その用務及びその他の理由によって旅行命令権者が必要と認める場合においては、これを増額し若しくは減額し又は支給しないことができる。

4 職員以外の者に旅費を支給する際には、請求書を提出させないことができる。

5 職員以外の者の旅費の支給方法については、その都度旅行命令権者が定める。

(その他必要な事項)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月28日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月25日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が当該旅行命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第12条及び第13条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第2条第2項及び第3条第2項の規定は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第2号)による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第20号)第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第6号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(2) 船賃

条例第10条第1項第2号及び第5号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

条例第12条第1項第2号及び第4号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 条例第16条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(8) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(9) 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第2条第1項に該当することを証明する資料

(10) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第3条第1項による事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

別表第2(第7条関係)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属、職名及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第3(第7条関係)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

条例第10第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 宿泊手当

夜数及び金額

(7) 包括宿泊費

夜数及び金額

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年3月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年3月1日 規則第16号
平成19年11月27日 規則第21号
平成28年2月28日 規則第2号
平成29年2月25日 規則第1号
令和8年3月26日 規則第1号