○新潟県後期高齢者医療広域連合会計課長専決規程
平成19年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長が専決する事項その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会計課長の専決事項は、次に掲げるものとする。
(1) 収入に関すること。
(2) 人件費、通信運搬費、扶助費、医療給付費、派遣職員人件費負担金、償還金、利子及び割引料の支出命令を審査すること。
(3) 法令、条例その他諸規定により支出基準の定められている経費の支出命令を審査すること。
(4) 前2号に掲げるもの以外の1件1,000万円を超えない支出命令を審査すること。
(5) 返納命令及び精算命令を審査すること。
(6) 科目更正、会計更正及び年度更正を審査すること。
(7) 通知書、督促状、請求書、申請書、申込書、届出、照会書、依頼書、回答書、異議申立書等を受理すること。
(8) 軽易な通知、督促、請求、申請、申込み、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。
(9) 指定金融機関等に対する経常的な事務手続に関すること。
(専決権限事項の特例)
第3条 前条の規定により会計課長の専決権限に属する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要で会計管理者が処理する必要があると認められるものについては、会計管理者がこれを決裁するものとする。
2 前条の規定により会計課長の専決権限に属し、又は属しない事項であっても当該事項の決裁について会計管理者が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところによりこれを決裁するものとする。
(専決した事項の報告)
第4条 会計課長は、前2条に規定するところにより当該所管事務について専決をした場合において、その結果について会計管理者に報告する必要があると認められるものがあるときは、遅滞なくこれを会計管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。