○新潟県後期高齢者医療広域連合長期継続契約とする契約を定める条例
平成19年3月1日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をすることができる契約を次のとおり定める。
(1) 施設又は設備の維持管理に関する契約
(2) 各種機器又はソフトウェアの賃貸借又は保守に関する契約
(3) 車両の賃貸借契約
(4) その他広域連合長が特に必要と認める契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。