○新潟県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年3月1日

条例第24号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、新潟県後期高齢者医療広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置することができる。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的のための経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合財政調整基金条例

平成19年3月1日 条例第24号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月1日 条例第24号