○新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第1条の2―第10条)

第3章 後期高齢者医療給付(第11条―第27条)

第4章 保険料(第28条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この広域連合が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(被用者保険被扶養者証明書の申請)

第1条の2 省令第26条の規定による転出の届出に際して、被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書の交付を受けようとする者は、高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書・による障害認定証明書・による特定疾病認定証明書を交付するものとする。

(障害認定の申請)

第2条 省令第8条第1項の規定による障害認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療障害認定申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、政令で定める障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(障害認定の撤回)

第2条の2 省令第8条第2項の規定による障害認定の撤回に関する申請書の様式は、後期高齢者医療障害認定撤回申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療資格喪失証明書を交付するものとする。

(被保険者に関する届書)

第3条 省令第10条、第11条及び第22条から第26条までの規定による被保険者資格の取得、変更及び喪失に関する届書の様式は、後期高齢者医療被保険者資格に係る届書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による届書のうち省令第25条に基づくものを受理したときは、後期高齢者医療資格喪失証明書を交付するものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)

第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、高齢者の医療の確保に関する法律第55条・第55条の2(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)該当・非該当届書のとおりとする。

(被保険者証の返還通知)

第5条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知書の様式は、後期高齢者医療被保険者証の返還を求める通知書のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第6条 省令第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届書の様式は、後期高齢者医療特別の事情(発生)届書のとおりとする。

(被保険者証の再交付申請)

第7条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請書の様式は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(被保険者証等の更新)

第8条 省令第20条第1項の規定による被保険者証の更新及び省令第21条の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 前項の規定にかかわらず、広域連合長は、特段の事由があると認めるときは、更新時期を別に定めることができる。

4 広域連合長は、前項の規定により更新時期を定める場合は、その期日及びその他必要な事項を告示するものとする。

(認定証明書の申請)

第9条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、省令第8条第1項の規定による障害認定又は省令第62条第4項の規定による特定疾病療養受療証の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、高齢者の医療の確保に関する法律第99条第2項の被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書・による障害認定証明書・による特定疾病認定証明書を交付するものとする。

(負担区分等証明書の申請)

第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分等証明書を交付するものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用申請)

第11条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書の様式は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認又は不承認を決定し、不承認としたときは、後期高齢者医療基準収入額適用(一部負担金減額・免除・徴収猶予、食事療養標準負担額差額、生活療養標準負担額差額、療養費、特別療養費、移送費、特定疾病の認定、限度額適用・標準負担額減額認定証交付、限度額適用認定証交付、高額療養費、葬祭費)不支給、不承認決定通知書(以下「不支給、不承認決定通知書」という。)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(一部負担金の減免等)

第12条 省令第33条第2項の規定による一部負担金減免等申請書は、後期高齢者医療一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、後期高齢者医療一部負担金減額証明書又は後期高齢者医療一部負担金減額免除証明書若しくは後期高齢者医療一部負担金減額徴収猶予証明書を交付し、又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(食事療養標準負担額差額の支給申請)

第13条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(生活療養標準負担額差額の支給申請)

第14条 省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療生活療養標準負担額差額支給申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療生活療養標準負担額差額支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第15条 省令第46条の規定による届書の様式は、第三者行為による傷病届のとおりとする。

(療養費の支給申請)

第16条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者医療療養費支給申請書のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号に定めるところによる。

(1) はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別添1及び別添2による。

(2) 関東信越厚生局長及び新潟県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は関東信越厚生局長及び新潟県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成22年5月24日保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。

2 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療診療内容明細書及び後期高齢者医療領収明細書を提出しなければならない。

3 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療療養費支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(特別療養費の支給申請)

第17条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療特別療養費支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第18条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療移送費支給申請書のとおりとし、同条第2項に規定する添付書類のほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療移送費支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第19条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請を不承認としたときは、不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)

第20条 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請を不承認としたときは、不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の更新)

第21条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請)

第22条 省令第67条第6項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(限度額適用認定証の交付申請)

第22条の2 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定証の交付に関する申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請を不承認としたときは、不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(限度額適用認定証の更新)

第22条の3 省令第66条の2第6項の規定による限度額適用認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 限度額適用認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。

(限度額適用認定証の再交付申請)

第22条の4 省令第66条の2第6項の規定による限度額適用認定証の再交付に関する申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(月間の高額療養費の支給申請)

第23条 省令第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書及び後期高齢者医療高額療養費支給決定明細書又は不支給、不承認決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給申請)

第23条の2 省令第70条の2第1項及び第70条の3第1項の規定による年間の高額療養費の支給申請書の様式は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書又は後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 省令第70条の3第3項の規定による証明書の様式は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書のとおりとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第23条の3 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による申請書の様式は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書のとおりとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療高額介護合算療養費支給決定通知書又は後期高齢者医療高額介護合算療養費不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

3 省令第71条の10第2項の規定による証明書の様式は、後期高齢者医療自己負担額証明書のとおりとする。

(葬祭費の支給申請)

第24条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第2条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療葬祭費支給申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書又は不支給、不承認決定通知書により葬祭を行う者に対し通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第24条の2 被保険者は、条例第2条の2の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療傷病手当金支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(後期高齢者医療給付の一時差止通知)

第25条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付の一時差止通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(後期高齢者医療給付の一時差止の解除通知)

第26条 広域連合長は、前条の規定による後期高齢者医療給付の一時差止を解除することに決定したときは、後期高齢者医療給付一時差止解除通知書により当該滞納者に通知するものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)

第27条 省令第75条の規定による通知の様式は、後期高齢者医療給付の一時差止に係る後期高齢者医療給付からの滞納額控除通知書のとおりとする。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第28条 広域連合長は、条例第17条の規定による保険料の額が定まったときは、後期高齢者医療保険料額決定通知書により通知するものとする。

2 広域連合長は、特別徴収の仮徴収の額の通知を行うときは、後期高齢者医療仮徴収額決定通知書により通知するものとする。

3 広域連合長は、特別徴収の仮徴収の額を変更するときは、後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書により通知するものとする。

4 広域連合長は、条例第21条に規定する普通徴収の際の保険料賦課の特例に関する額の通知を行うときは、後期高齢者医療暫定保険料額決定通知書により通知するものとする。

5 広域連合長は、保険料の額を変更するときは、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第29条 条例第18条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請があったときは、速やかに審査した後、その処分結果を申請者に対し後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書又は後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書により通知するものとする。

3 広域連合長は、条例第18条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、その理由が消滅したことにより徴収猶予を取り消すときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

4 条例第18条第3項の規定による保険料の徴収猶予の理由が消滅したときの申告は、後期高齢者医療保険料徴収猶予理由消滅申告書により行うものとする。

(保険料の減免の申請)

第30条 条例第19条第2項に規定する保険料の減免の申請は、後期高齢者医療保険料減免申請書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請があったときは、速やかに審査した後、賦課確定後にその処分結果を申請者に対し後期高齢者医療保険料減免決定通知書又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書により通知するものとする。

3 広域連合長は、条例第19条第1項の規定により保険料の減免を受けた者について、その理由が消滅したことにより減免を取り消すときは、後期高齢者医療保険料減免取消通知書により通知するものとする。

4 条例第19条第3項の規定による保険料の減免の理由が消滅したときの申告は、後期高齢者医療保険料減免理由消滅申告書により行うものとする。

5 広域連合長は、条例第19条第1項の規定により保険料の減免を受けた者について、減免決定後に保険料の変更等により減免額の変更を行うときは、後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書により通知するものとする。

(保険料の賦課に関する他市区町村への所得照会)

第31条 保険料の賦課に関して他市区町村へ所得照会を行うときの様式は、後期高齢者医療の賦課資料についてのとおりとする。

(保険料に関する申告)

第32条 条例第20条に規定する保険料に関する申告書の様式は、後期高齢者医療簡易申告書のとおりとする。

(普通徴収の際の保険料賦課の特例に係る保険料の修正の申出)

第33条 条例第22条に規定する保険料の修正の申出は、後期高齢者医療保険料修正申出書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申出があったときは、速やかに審査した後、その処分結果を申請者に対し後期高齢者医療保険料修正決定通知書により通知するものとする。

(保険料の還付)

第34条 新潟県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年新潟県市町村第1401号)第2条に規定する関係市町村(以下「関係市町村」という。)の長が、法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項に規定する保険料を還付したときは、広域連合長に当該保険料の過誤納還付に関する報告を行うものとする。

2 広域連合長は、前項の還付金が当該年度前に賦課し、徴収した保険料に係るものであるときは、当該関係市町村に当該還付金相当額を補てんするものとする。

3 広域連合長は、第1項の還付の際に関係市町村の長が還付加算金を加算したときは、当該関係市町村に当該還付加算金相当額を補てんするものとする。

4 前3項の規定は、普通徴収に係る還付の場合にも適用するものとする。

(保険料の充当)

第35条 前条第1項の規定は、関係市町村の長が、法第110条において準用する介護保険法第139条第3項に規定する保険料を充当した場合において準用する。この場合、前条第1項において「過誤納還付」とあるのは「過誤納充当」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、普通徴収に係る充当の場合にも適用するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日規則第3号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第3号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年4月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年4月30日条例第3号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができないことに起因する傷病手当金の支給開始の日とする。

(令和2年8月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月25日 規則第1号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月25日 規則第1号
平成20年8月1日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第3号
平成21年10月7日 規則第3号の2
平成21年12月10日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第2号
平成30年7月31日 規則第3号
平成30年12月28日 規則第4号
令和2年4月30日 規則第3号
令和2年8月28日 規則第4号
令和2年12月21日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第1号
令和3年5月27日 規則第2号
令和3年8月26日 規則第3号
令和3年12月2日 規則第4号
令和4年3月23日 規則第1号
令和4年6月24日 規則第3号
令和4年6月24日 規則第4号
令和4年9月15日 規則第7号
令和4年12月13日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第2号