○新潟県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成20年5月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員(新潟県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第10号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)又は職員と生計を一にする家族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自家用車」という。)を公務のために使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の登録)

第2条 自家用車を公務のために使用しようとする者(以下「届出者」という。)は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、所属課長を経た上で総務課長に届け出なければならない。届出内容に変更が生じたときも同様とする。

(1) 届出者の運転免許証の写し

(2) 当該自家用車に係る強制保険(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。以下同じ。)の契約が締結されていることを証明する書類の写し

(3) 当該自家用車に係る任意の自動車保険(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていることを証明する書類の写し

(4) 当該自家用車に係る自動車検査証の写し

2 総務課長は、前項の届出があった場合は、次の各号に掲げる要件を全て満たしているかどうかを審査した上で、承認するものとする。

(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を有し、かつ、当該運転免許証の交付を受けてから1年以上を経過している者であること。

(2) 届出前1年以内に自己の過失による交通事故を起こしていない者であること、又は、交通事故により、罰金刑以上の刑に処せられていない者であること。

(3) 心身の状態が健全であり、かつ、当該自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められる者であること。

(4) 当該自家用車は、法の規定に基づく点検及び検査を受けていること。

(5) 当該自家用車について強制保険の契約が締結されていること。

(6) 前号に定める契約のほか、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限、対物保険の賠償額が500万円以上及び搭乗者保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約が締結されていること。

(登録の廃止)

第3条 前条第2項の規定により登録の承認を得た職員(以下「登録職員」という。)は、登録を廃止しようとするとき及び同項の要件に該当しなくなったときは、直ちに自家用車公務使用登録廃止届出書(様式第2号)により、所属課長を経た上で総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出により前条第2項各号に掲げる要件を欠くと認めるときは、登録を取り消すものとする。

(自家用車使用の許可)

第4条 旅行命令権者(新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「旅費条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。)は、登録職員が自家用車を公務に使用しようとするときは、次の各号のいずれにも該当していると総務課長が認める場合に限り、これを許可するものとする。

(1) 民間営業車の借上げができないとき。

(2) 旅行目的地に至るまでの交通機関(電車、バス等)の利用が困難かつ不便であり、当該交通機関を利用しては公務に支障が生ずるとき、又は、公務能率が著しく低下するとき。

(3) 旅行目的地が新潟県内であるとき。ただし、自家用車の構造が2輪のものについては、新潟市内であるとき。

(4) 旅行命令(旅費条例第4条に規定する旅行命令をいう。)による旅行であるとき。

(5) 気象条件及び道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき。

(6) その他緊急又はやむを得ない事情等があるとき。

2 旅行命令権者は、前項に定める自家用車の公務使用の許可をした後において、同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。

(同乗者の承認)

第5条 旅行命令権者は、前条で自家用車の公務使用が許可された登録職員と同一目的地に同一の公務のため旅行する他の職員がいるときは、当該登録職員の自家用車への同乗を承認することができる。

(遵守事項)

第6条 旅行命令を受けた登録職員が自家用車を運転するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令の規定を遵守するとともに、安全運転の管理及び交通事故の防止に努めなければならない。

2 登録職員は、使用前において当該自家用車の運行前点検を行い、安全に使用できることを確認してからでなければ使用してはならない。

3 運転者は、当該自家用車を所有、又は占有し、かつ、現に管理している登録職員とする。

4 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(自家用車の使用状況報告)

第7条 登録職員は、使用後において自家用車運転日報兼点検表(様式第3号)にその使用状況を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第8条 登録職員は、第4条の規定により許可を受けた自家用車を公務のために使用中交通事故の当事者となったときは、直ちに道路交通法第72条第1項の規定に基づく必要な措置を講じるとともに、総務課長に報告しなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様とする。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、必要な事項を広域連合長に報告しなければならない。ただし、交通違反については、省略することができる。

(損害の賠償等)

第9条 登録職員が第4条の規定により許可を受けた自家用車を公務のために使用中交通事故の当事者となり、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、次の各号の負担区分によりその損害を賠償する。ただし、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によるときで、広域連合が賠償の責に任じたときは、広域連合は、当該職員に対して求償権を有する。

(1) 職員 強制保険及び任意保険によって支払われる保険金額を限度とする額

(2) 広域連合

 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額

 強制保険及び任意保険の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額

2 登録職員が自家用車を公務のために使用中交通事故の当事者となり、当該自家用車に損害があった場合は、広域連合は、当該損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額をいう。以下同じ。)のうち5万円を超える部分について、30万円を限度として損害額の一部を補償する。ただし、当該自家用車に係る損害を支払の対象とする任意保険によって支払われる額があるときは、当該損害額からその額を差し引くものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該自家用車の損害が登録職員の故意又は重大な過失による場合は、広域連合は、損害額を負担しない。

(旅費)

第10条 第4条の規定により許可を受けた自家用車を使用して旅行をしたときは、旅費条例に基づき、旅費を支給する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年5月19日から施行する。

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新潟県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成20年5月19日 告示第16号

(平成20年5月19日施行)