○新潟県後期高齢者医療広域連合パブリックコメント手続に関する要綱
平成19年6月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の政策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民等の参画による開かれた広域連合行政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 広域連合が計画等を策定するに当たり、その趣旨、内容等の必要な事項を公表し、広く住民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する広域連合の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(3) 住民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 広域連合の区域内に住所を有する者
イ 広域連合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 広域連合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 広域連合の区域内に存する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る計画等に利害関係を有すると認められるもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる広域連合の重要な政策等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 広域計画その他広域連合の基本的政策を定める計画の策定又は改定
(2) 前号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
(1) 法令及び条例に基づき策定をする計画等で、当該法令及び条例に住民等からの意見等の聴取に関する手続が定められている場合
(2) 緊急性を要し、パブリックコメント手続を行ういとまがないと認められる場合
(3) 住民等の意見等を考慮することについて実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
(4) 計画等の策定等の内容が軽微なものである場合
(5) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの
(公表)
第5条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、あらかじめ計画等の案を公表し、住民等から意見等を求めなければならない。
2 前項の規定により案を公表するときには、計画等の案の趣旨、目的及び背景、その他参考となる資料を併せて公表し、住民等が案を理解するために充分配慮するものとする。
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、広域連合のホームページへの掲載の方法により行うものとする。
4 前項の規定による公表を行う際に、次に掲げる事項を掲載し、パブリックコメント手続の実施について周知を行うものとする。
(1) 名称
(2) 意見等の提出期間
(3) 案の入手方法
(意見等の提出)
第6条 意見等の募集期間は、おおむね1か月程度を目安として、住民等が意見等を提出するために要する時間を考慮して実施機関が定めるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法による。
(1) 実施機関が指定する窓口への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 実施機関は、意見等を提出しようとする住民等に、住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先等の提示を求めることができる。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、提出された意見等を十分に考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要とこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、意見等のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
(個人情報の保護等)
第8条 実施機関は、収集した個人情報について新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第9号)に従って適切に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、住民等から提出された意見等に新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第7条各号に規定する非公開情報が含まれていると認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(運用状況の公表)
第9条 実施機関は、この要綱に基づき行ったパブリックコメント手続の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年12月5日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。