○新潟県後期高齢者医療広域連合関係市町村負担金要綱

平成20年3月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年新潟県市町村第1401号。以下「広域連合規約」という。)第17条第1項第1号に規定する関係市町村の負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の種類)

第2条 負担金の種類は、次のとおりとする。

(1) 共通経費負担金

(2) 療養給付費負担金

(3) 保険料等負担金

(負担金の算定方法)

第3条 前条各号に掲げる負担金の額は、広域連合規約別表第2に基づき算定する。

2 前項の規定に基づき算定する負担金の額は概算によるものとし、当該年度の実績の確定により翌年度において精算する。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、当該年度の特定した時点における実績に基づき、一部を精算することができる。

3 第1項の規定により算定した額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(納付及び納付期限)

第4条 前条に規定する負担金の納付方法は、広域連合長が発行する請求書に基づき、別表の納期までに納付するものとする。ただし、納期の当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納期とする。

2 広域連合長は、前項に規定する納期ごとの負担金の額をあらかじめ関係市町村に通知するものとする。

3 広域連合長が、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、納期を変更することができるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度の療養給付費負担金に限り、納期を5月からとする。

別表(第4条関係)

負担金

納期

共通経費負担金

4月15日、7月15日、10月15日、1月15日

療養給付費負担金

毎月15日

保険料等負担金

(保険料及び延滞金分)

毎月15日

保険料等負担金

(保険基盤安定分)

12月15日、3月15日

新潟県後期高齢者医療広域連合関係市町村負担金要綱

平成20年3月24日 告示第6号

(平成20年4月1日施行)