○新潟県後期高齢者医療広域連合市町村担当課長会議設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と広域連合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)による後期高齢者医療制度の円滑かつ適正な運営に資することを目的として、新潟県後期高齢者医療広域連合市町村担当課長会議(以下「担当課長会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 担当課長会議の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 広域連合の組織等に関する事項

(2) 被保険者の資格管理に関する事項

(3) 医療給付に関する事項

(4) 保険料の賦課徴収に関する事項

(5) 保健事業に関する事項

(6) その他後期高齢者医療制度の実施に関し必要な事項

(構成)

第3条 担当課長会議は、関係市町村の後期高齢者医療に関する事務を所管する課の長をもって構成する。

(会議)

第4条 担当課長会議は、広域連合事務局長が招集する。

2 担当課長会議に座長を置く。座長は、新潟市の担当課長をもって充てる。座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する市町村の課長がその職務を代理する。

3 広域連合事務局長は、必要と認めたときは、本会の構成員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(代理出席)

第5条 担当課長会議には課長本人が出席することとし、やむを得ない場合に限り代理出席を認める。

(庶務)

第6条 担当課長会議の庶務は、広域連合事務局総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、担当課長会議の運営に関して必要な事項は、広域連合事務局長が定める。

この要綱は、平成19年4月2日から施行する。

 

この要綱は、平成31年1月25日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合市町村担当課長会議設置要綱

 年番号なし

(平成31年1月25日施行)