○新潟県後期高齢者医療広域連合市町村長会議要綱

平成19年11月13日

告示第8号

(目的)

第1条 新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、後期高齢者医療制度に係る重要事項を審議するために新潟県後期高齢者医療広域連合市町村長会議(以下「市町村長会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 市町村長会議は、新潟県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)の長を、委員として組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該関係市町村の長の任期による。

(座長及び副座長)

第4条 市町村長会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は、広域連合長とし、副座長は、副広域連合長とする。

3 座長は、市町村長会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 市町村長会議の会議は、座長が招集する。

2 市町村長会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(代理出席)

第6条 委員は、やむを得ない事由により欠席する場合、代理人を定め、その者を代理人として出席させることができる。

(庶務)

第7条 市町村長会議の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市町村長会議の運営に関して必要な事項は、座長が定める。

この要綱は、平成19年11月13日から施行する。

新潟県後期高齢者医療広域連合市町村長会議要綱

平成19年11月13日 告示第8号

(平成19年11月13日施行)