○新潟県後期高齢者医療保険料特別補てん金交付要綱
平成25年11月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、誤った賦課処分に基づき新潟県後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を納付した被保険者に対し、賦課権の期間制限により還付することができない保険料(以下「還付不能金」という。)を、市町村が被保険者の不利益を補てんするために返還した場合に、その還付不能金及び還付加算金に相当する額(以下「保険料特別補てん金」という。)を市町村へ交付することにより、保険料負担の公平の確保と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 保険料特別補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を準用して支出する。
(誤った賦課処分)
第3条 第1条にある誤った賦課処分とは、次に掲げるものとする。
(1) 被保険者の責が認められず、当該算定の誤りにつき被保険者に損害を与えたもの
(2) 前号のほか、新潟県後期高齢者医療広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要と認めるもの
(交付対象)
第4条 この要綱の規定により、保険料特別補てん金の交付を受けることができる市町村は、誤った賦課処分に基づく保険料を、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の規約で定めるところにより広域連合へ納付している市町村とする。
(交付額の算定方法)
第5条 交付額は、誤った賦課処分に基づく保険料額から適正な賦課処分に基づく保険料額を差し引いた額に還付加算金相当額を加えた額とする。
(還付加算金相当額)
第6条 市町村が還付不能金を被保険者へ返還する際の還付加算金相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法においては、還付不能金が市町村へ入金された日の翌日)から市町村長が被保険者に対し、還付不能金の返還を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した金額とする。
(遡及期間)
第7条 保険料特別補てん金の遡及期間は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第4項の規定を準用し期間制限の起算日より5年間を限度とする。
(保険料特別補てん金の請求)
第8条 保険料特別補てん金を受けようとする市町村長は、連合長に対し、保険料特別補てん金交付請求書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(保険料特別補てん金の交付)
第10条 連合長は、前条の規定により決定したときは、速やかに保険料特別補てん金を市町村に交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、保険料特別補てん金の交付に関して必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年11月20日から施行する。
附則(令和6年2月27日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。