○新潟県後期高齢者医療一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する事務取扱要綱
平成20年3月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条の規定に基づき、一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の給付がある場合にあっては、当該給付を差し引いた部分をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象被保険者)
第2条 広域連合長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより一部負担金を支払うことが困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、長期間入院したこと。
(3) その他前2号に類する事由があること。
(1) 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が特別療養費の支給対象者でないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が課されない者又は市町村民税が減免されているか、若しくは減免の対象となる被保険者
(3) 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者に賦課されている後期高齢者医療保険料が減免されているか、又は減免の対象となる被保険者
(減免等の決定)
第4条 第2条において、被保険者に係る一部負担金について減免等を必要と認めるときは、次により決定する。
2 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は一部負担金を免除とする。
(1) 災害等により住所地の市町村が交付するり災証明書等により被災程度が全壊又は同程度のとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が心身に重大な障害を受け精神障害1級又は身体障害者1級若しくは2級に該当したとき。
(3) その他これらに類する事由により連合長が必要と認めるとき。
3 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は一部負担金を減額する。
(1) 災害等により住所地の市町村が交付するり災証明書等により被災程度が半壊又は同程度のとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が心身に著しい障害を受け精神障害2級又は身体障害者3級若しくは4級の一部に該当したとき。
(3) その他これらに類する事由により連合長が必要と認めるとき。
(1) 徴収猶予した一部負担金を6か月以内に納付することが可能なとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、又は長期間入院したとき。
(3) その他これらに類する事由により広域連合長が必要と認めるとき。
(減額割合)
第5条 一部負担金から減額する額は、当該一部負担金に10分の5を乗じて得た額とする。
(減免等期間)
第6条 一部負担金の減免等を行う期間は、当該事由の発生した日から6か月の範囲内とする。ただし、当該期間を越えて引き続き減免等を行う必要があると連合長が認める場合には、減免等を行う期間を延長することができる。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療一部負担金減免等申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) り災証明書等
(2) その他特別な事情について確認できる書類
(減免等の承認通知又は不承認通知)
第8条 広域連合長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、当該申請をした被保険者に対し後期高齢者医療一部負担金免除証明書、後期高齢者医療一部負担金減額証明書又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書により、その旨を通知するものとする。
2 広域連合長は、一部負担金の減免等について不適当と判断したときは、当該申請をした被保険者に対し後期高齢者医療一部負担金減免等申請不承認通知書により、その旨を通知するものとする。
(減免等の受け方)
第9条 一部負担金免除証明書、一部負担金減額証明書又は一部負担金徴収猶予証明書を受けた被保険者は、保険医療機関等で医療を受けようとするときは、当該証明書を提示しなければならない。
2 前項の規定により減免等を受けることができなかった場合は、一部負担金の減免等を決定した一部負担金の減免分を、保険医療機関等の発行する領収書又はその他一部負担金の額の確認できる書類により算定し、被保険者から申請のあった後期高齢者医療一部負担金還付申請書に基づき療養費の償還払の方法により支給するものとする。
3 前項の申請は、当該医療機関等に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(減免等の取消し等)
第10条 広域連合長は、一部負担金の減免等措置を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の適用が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。
2 前項の場合においては、広域連合長は直ちに一部負担金の減免等を取り消し、被保険者が取消しの日までの間に、減免等によりその支払を免れた額を被保険者に返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年11月27日告示第22号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。