○新潟県後期高齢者医療一部負担金等差額補てん金支払要綱

平成26年5月20日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、誤った処分に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)の規定により支給不能となった一部負担金差額及び高額療養費(以下「一部負担金等差額」という。)について、一部負担金等差額補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、被保険者の不利益を補てんし、被保険者への公平性の確保と適正な医療給付を図ることを目的とする。

(補てん金支出の根拠)

第2条 補てん金は、地方自治法第232条の2の規定を準用して支出する。

(誤った処分)

第3条 第1条にある誤った処分とは、次に掲げるものとする。

(1) 被保険者の責が認められず、被保険者に損害を与えたもの

(2) 前号のほか、新潟県後期高齢者医療広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要と認めるもの

(補てん金支払対象者)

第4条 連合長は、支給不能額が生じたときは、被保険者に補てん金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に補てん金を支払う。

3 連合長は、一部負担金等差額が被保険者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは補てん金を支払わないものとする。

(補てん金の額等)

第5条 補てん金の額は、一部負担金等差額の支給不能額とする。

2 前項の支給不能額は、被保険者台帳等によって算定するものとする。

(補てん金の申請)

第6条 補てん金の支払を受けようとする者は、連合長に対し、一部負担金等差額支給申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

(補てん金の通知)

第7条 連合長は、補てん金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(補てん金の支払)

第8条 連合長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月20日から施行する。

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新潟県後期高齢者医療一部負担金等差額補てん金支払要綱

平成26年5月20日 告示第9号

(平成26年5月20日施行)