○新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱

平成20年3月25日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づく保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合)

第2条 保険料を減免する割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第19条第1項各号に定める事由の2以上に該当する場合の保険料の減免の割合は、当該2以上の事由に係る減免の割合のうち最も大きい減免の割合とする。

(減免措置)

第3条 減免を行う場合においては、条例第19条第1項に定める事由が生じた日の属する月又はその翌月から起算して1年を超えない範囲であって、同条第2項に規定する申請書が提出された日以後に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料について、減免の措置を講ずるものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する減免期間が翌年度にわたる場合においては、減免対象年度ごとに申請するものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(確定前の減免)

第4条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。

(証明書類)

第5条 条例第19条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、別表に定めるとおりとする。

(減免の取消し)

第6条 広域連合長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年10月21日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年3月4日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に申請のあった保険料の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条、第5条関係)

保険料減免取扱基準表

適用条文

事由

適用範囲

減免の条件及び区分

証明書類

条例第19条第1項第1号

災害によるもの

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

減免初年度の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財等の価格の3割以上の世帯

損害の程度が3割以上5割未満のとき

所轄官公署の発行するり災証明書

その他損害程度を証明することができる書類





減免初年度の合計所得金額

減免割合


500万円以下

2分の1

500万円超から750万円以下

4分の1

750万円超から1,000万円以下

8分の1


損害の程度が5割以上のとき





減免初年度の合計所得金額

減免割合


500万円以下

全額

500万円超から750万円以下

2分の1

750万円超から1,000万円以下

4分の1



条例第19条第1項第2号

死亡、入院等によるもの

被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

減免申請年度の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、減免申請年度の翌年度の総所得金額見込額が減免申請年度の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

診断書その他障害程度を証明することができる書類

雇用保険の証明書又は明細書

給与明細書

その他所得金額を証明することができる書類





所得減少割合

減免割合


8割以上

所得割額全額

7割以上

所得割額10分の7

6割以上

所得割額10分の6

5割以上

所得割額10分の5

4割以上

所得割額10分の4

3割以上

所得割額10分の3



条例第19条第1項第3号

事業又は業務の休廃止等によるもの

被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

減免申請年度の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、減免申請年度の翌年度の総所得金額見込額が減免申請年度の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯

雇用保険の証明書又は明細書

給与明細書

その他所得金額を証明することができる書類





所得減少割合

減免割合


8割以上

所得割額全額

7割以上

所得割額10分の7

6割以上

所得割額10分の6

5割以上

所得割額10分の5

4割以上

所得割額10分の4

3割以上

所得割額10分の3



条例第19条第1項第4号

干ばつ、冷害等によるもの

被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

減免申請年度の合計所得金額が1,000万円以下の世帯(減免申請年度の合計所得金額のうち農業所得等以外の所得が400万円を超える世帯を除く。)であって、減免申請年度の翌年度における農業所得等に係る農業収入等の減少による損失額の合計額(農作物等の共済金を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の3割以上である世帯

所轄官公署の発行するり災証明書

その他損害程度を証明することができる書類





減免申請年度の合計所得金額

減免割合


300万円以下

対象保険料額全額

300万円超から400万円以下

対象保険料額10分の8

400万円超から550万円以下

対象保険料額10分の6

550万円超から750万円以下

対象保険料額10分の4

750万円超から1,000万円以下

対象保険料額10分の2


※対象保険料額 災害を受けた日の属する月又はその翌月以後の納期に係る当該世帯の保険料額に減免申請年度の合計所得金額に占める農業等の所得金額の割合を乗じて得た額

条例第19条第1項第5号

特に必要があると認めること。

前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めること。

条例第19条第1項第1号から第4号までに類する事由について広域連合長が特に必要があると認めたとき、その都度広域連合長が定める。

特に必要があると証明することができる書類

新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱

平成20年3月25日 告示第7号

(令和3年10月21日施行)