○新潟県後期高齢者医療保険料徴収猶予取扱要綱
平成20年3月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県広域連合条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づく保険料の徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の基準)
第2条 保険料の徴収猶予の基準については、別表に定めるとおりとする。ただし、被保険者又はその属する世帯の世帯主が、条例第18条第1項各号のいずれかに該当することにより保険料の負担能力を喪失した場合において、その負担能力の回復が6か月に達しない期間内に見込まれるときに限る。
(徴収猶予の取消し)
第4条 広域連合長は、偽りその他不正な行為により保険料の徴収猶予を受けた者については、直ちに保険料の徴収猶予を取り消すものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
保険料徴収猶予取扱基準表
適用条文 | 事由 | 適用範囲 | 徴収猶予の条件及び対象保険料 | 証明書類 |
災害によるもの | 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 《条件》 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財等の価格の3割以上の世帯 《対象保険料》 徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の期間に係る保険料とする。 | 所轄官公署の発行するり災証明書 その他損害程度を証明することができる書類 | |
死亡、入院等によるもの | 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 《条件》 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯 《対象保険料》 徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の期間に係る保険料とする。 | 診断書その他障害程度を証明することができる書類 雇用保険の証明書又は明細書 給与明細書 その他所得金額を証明することができる書類 | |
事業又は業務の休廃止等によるもの | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 《条件》 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が3割以上の世帯 《対象保険料》 徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の期間に係る保険料とする。 | 雇用保険の証明書又は明細書 給与明細書 その他所得金額を証明することができる書類 | |
干ばつ、冷害等によるもの | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 《条件》 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える世帯を除く。)であって、当該年における農作物等の減収等による損失額の合計額(農作物等の共済金を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の3割以上である世帯 《対象保険料》 徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の期間に係る保険料とする。 | 所轄官公署の発行するり災証明書 その他損害程度を証明することができる書類 | |
特に必要があると認めること。 | 前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要があると認めること。 | 《条件》 条例第18条第1項第1号から第4号までに類する事由について広域連合長が特に必要があると認めたとき、その都度広域連合長が定める。 《対象保険料》 徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の期間に係る保険料とする。 | 特に必要があると証明することができる書類 |