○東日本大震災により被災した被保険者に係る新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱
平成23年6月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第19条の規定に基づく保険料の減免について、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から避難等した被保険者に係る特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難指示区域等 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む)。
(2) 旧避難指示区域等 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。
(3) 上位所得層 世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和5年における高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。
(減免の対象者)
第3条 東日本大震災による被災者であって、避難指示区域等、帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等に住所を有していたことにより避難等した被保険者について、適用する。
(減免措置)
第4条 減免する保険料は、次のとおりとする。
(1) 帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)に住所を有していたことにより避難等した被保険者であって、令和7年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来する令和6年度相当分の保険料。ただし、平成27年中に指定が解除された旧避難指示区域等の被保険者にあっては、令和6年度相当分の保険料額の半額とする。
(2) 避難指示区域等に住所を有していたことにより避難等した被保険者であって、令和5年度末に資格を取得したこと等により、令和6年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和5年度相当分の保険料
(3) 第1号の規定にかかわらず、令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の世帯に属する上位所得層の被保険者にあっては、令和6年度相当分保険料の減免額は、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額とする。
2 減免を行う場合においては、納期限又は支払日を経過した保険料も、減免の措置を講ずるものとする。この場合、納付済みの保険料についても同様とする。
(確定前の減免)
第5条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。
(減免の取消し)
第6条 広域連合長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月23日から施行し、平成22年度3月分の保険料から適用する。
附則(平成24年7月4日告示第8号)
この要綱は、平成24年7月4日から施行し、改正後の東日本大震災により被災した被保険者に係る新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱の規定は、平成23年度分及び平成24年度分の保険料について適用する。
附則(平成25年7月1日告示第9号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第8号)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日告示第8号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第14号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日告示第8号)
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日告示第8号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月12日告示第9号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日告示第6号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日告示第8号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第6号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月14日告示第5号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月15日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。