○新型コロナウイルス感染症により影響を受けた被保険者等に係る新潟県後期高齢者医療保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
令和2年5月29日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定による保険料の徴収猶予及び条例第19条の規定による保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)により影響を受けた被保険者等に係る保険料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 前年 令和4年度相当分の保険料にあっては、令和3年1月1日から同年12月31日まで、令和3年度相当分の保険料にあっては、令和2年1月1日から同年12月31日までをいう。
(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
(徴収猶予及び減免の対象者)
第3条 保険料の徴収猶予及び減免については、次の各号のいずれかに該当する被保険者に適用する。
(1) 感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(徴収猶予措置)
第4条 徴収猶予の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分及び令和4年度相当分の保険料のうち、広域連合長が徴収猶予を必要と認める6か月以内の期間において、納付することができないと認められる金額を限度として定めるものとする。
(減免措置)
第5条 減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分及び令和4年度相当分の保険料のうち、広域連合長が減免を必要と認めるものとする。
2 減免する保険料は、次のとおりする。
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
300万円以下 | 全部 | |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 | 事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 |
3 減免を行う場合においては、第1項に規定する保険料のうち、納期限又は支払日を経過した保険料も、減免の措置を講ずるものとする。この場合において、納付済みの保険料についても同様とする。
(徴収猶予又は減免の申請)
第6条 保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類及び徴収猶予又は減免の決定に必要な所得若しくは収入を証明する書類を添付して申請書を令和6年3月31日までに広域連合長に提出しなければならない。
(確定前の徴収猶予又は減免)
第7条 保険料の額の確定前に保険料の徴収猶予又は減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により徴収猶予額又は減免額を決定するものとする。
(関係資料の提出又は事情の聴取)
第8条 広域連合長は、第6条の申請を行った被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、被保険者に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。
2 広域連合長は、前項の規定にかかわらず、当該被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、市町村に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。
(徴収猶予又は減免の取消し)
第9条 広域連合長は、偽りその他不正な行為により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者については、直ちに保険料の徴収猶予又は減免を取り消すものとする。
2 保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により広域連合長がその徴収猶予又は減免をすることが適当でないと認められる場合は、その徴収猶予又は減免を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月20日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月10日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月13日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。