○新潟県後期高齢者医療広域連合郵便入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第17号。以下「規則」という。)第106条第2項の規定に基づき、本広域連合の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) 入札回数
(5) 開札の日時及び場所
(6) この要領の規定に反して提出された入札書を無効とする旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札回数)
第3条 郵便入札に付した場合の入札回数は、初度のみ1回とする。
(入札書の送付方法)
第4条 郵便入札の参加者は、入札書及び別途指示ある場合は、入札金額内訳書(以下「入札書等」という。)を第2条第2号の到達期限までに到達するよう一般書留郵便又は簡易書留郵便で広域連合長あてに郵送しなければならない。
2 前項の郵送用の封筒は、宛名を「新潟県後期高齢者医療広域連合長(総務課契約担当)」とし、表側に「入札書等在中」と記入し、入札番号、入札件名及び到達期限を朱書きするとともに、裏側に入札参加者の住所、名称及び氏名を記載し、封印しなければならない。
3 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を前項に規定する郵送用封筒に同封しなければならない。
(入札書の保管等)
第5条 広域連合長は、入札書等が到達したときは、開札日時まで総務課において厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、撤回又は差し替えをすることができない。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が行った入札
(2) 入札保証金を必要とする場合、第4条第3項に規定する書類の同封がされていない入札
(3) 一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札
(4) 入札書に記名押印がない入札
(5) 入札金額を訂正している入札
(6) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札
(7) 総務課に直接持参した場合及び入札金額内訳書の提出の指示がある場合に同封されていないなど、第4条に規定する郵送方法によらない入札
(8) 公告等で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した入札(第9条の規定により、入札を延期した場合を除く。)
(9) 明らかに不正によると認められる入札
(10) その他入札に関する条件に違反してなされた入札
(開札の出席等)
第7条 広域連合長は、郵便入札の参加者のうち開札会場に出席を希望する者があるときは、これを出席させるものとする。
2 広域連合長は、開札に出席する参加者がないときは、入札事務に関係のない職員2人以上を開札に立ち会わせるものとする。
(入札書の開札等)
第8条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、改めて当該入札参加者に出席を求め、くじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、当該入札参加者全員が会場に出席している場合は、その場で、当該出席者がくじを引くこととする。
3 前項の場合において、当該出席者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期、中止、取消し)
第9条 広域連合長は、郵便入札において郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
2 前項の場合において入札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を、延期後の開札日時まで引き続き厳重に保管するものとし、入札を中止又は取消しを行う場合は、速やかに当該入札書等を参加者に返却するものとする。
(入札結果の通知)
第10条 広域連合長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該入札参加者全員(入札辞退者を除く。)に入札結果を通知するとともに総務課において閲覧に供するものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年5月7日から施行する。