○新潟県後期高齢者医療広域連合議会パブリックコメント手続に関する要綱
令和4年10月4日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合議会(以下、「議会」という。)のパブリックコメント手続について必要な事項を定め、議員提案による条例等を策定するに当たり、住民参加の機会を拡大し、政策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民等の参画による開かれた議会とすることを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 議会又は議員が条例等を策定するにあたり、その趣旨、内容等の必要な事項を公表し、広く住民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する議会又は議員の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 住民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 広域連合の区域内に住所を有する者
イ 広域連合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 広域連合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 広域連合の区域内に存する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る計画等に利害関係を有すると認められるもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる条例等は、次に掲げるものとする。
(1) 議会の組織や運営に関する条例以外の政策的な行政関係条例等の制定又は改廃
(2) 前号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると議長が認めるもの
(1) 緊急性を要し、パブリックコメント手続を行ういとまがないと認められる場合
(2) 住民等の意見等を考慮することについて議会に裁量の余地がないと認められる場合
(3) 条例等の改定の内容が軽微なものである場合
(公表)
第5条 議会は、条例等の策定等をしようとするときは、あらかじめ条例等の案を公表し、住民等から意見等を求めなければならない。
2 前項の規定により案を公表するときには、条例等の案の趣旨、目的及び背景、その他参考となる資料を併せて公表し、住民等が案を理解するために充分配慮するものとする。
3 前2項の規定による公表は、議会が指定する場所での閲覧及び配布、広域連合のホームページへの掲載の方法により行うものとする。
4 前項の規定による公表を行う際に、次に掲げる事項を掲載し、パブリックコメント手続の実施について周知を行うものとする。
(1) 名称
(2) 意見等の提出期間
(3) 案の入手方法
(意見等の提出)
第6条 意見等の募集期間は、おおむね1か月程度を目安として、住民等が意見等を提出するために要する時間を考慮して議会が定めるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法による。
(1) 議会が指定する窓口への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他議会が必要と認める方法
3 議会は、意見等を提出しようとする住民等に、住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先等の提示を求めることができる。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 議会又は議員は、提出された意見等を十分に考慮して、条例等について意思決定を行うものとする。
2 議会は、前項の規定により条例等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要とこれらに対する議会の考え方を公表しなければならない。ただし、意見等のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した条例等の案に関連のないものについては、議会の考え方を公表しないことができる。
(個人情報の保護等)
第8条 議会は、収集した個人情報について新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第9号)に従って適切に取り扱わなければならない。
2 議会は、住民等から提出された意見等に新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第7条各号に規定する非公開情報が含まれていると認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(運用状況の公表)
第9条 議会は、この要綱に基づき行ったパブリックコメント手続の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月4日から施行する。