○新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定等の期限)
第2条 法第83条第1項の規定の適用については、同項中「開示請求があった日から30日以内」とあるのは、「開示請求があった日の翌日から起算して15日以内」とする。
(開示決定等の期限の特例)
第3条 法第84条第1項の規定の適用については、同項中「開示請求があった日から60日以内」とあるのは、「開示請求があった翌日から起算して45日以内」とする。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第19条第2項の例により負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、新潟県後期高齢者医療広域連合の機関(議会を除く。以下「広域連合の機関」という。)は、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、保有特定個人情報の写し等の交付に要する費用を免除することができる。
(個人情報の適正な取扱いの確保)
第5条 広域連合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第8号)第1条に規定する新潟県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正、又は廃止をしようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、広域連合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第6条 広域連合長は、毎年度、法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 新潟県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条第3項又は第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第11条第1項の委託を受けた事務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第25条第1項、第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、新潟県後期高齢者医療広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 この条例の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。