○令和6年能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者に係る新潟県後期高齢者医療保険料減免取扱要綱
令和6年1月26日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第19条の規定による保険料の減免について、令和6年能登半島地震により被災した被保険者(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に住所を有する被保険者に限る。以下「被保険者」という。)に係る保険料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 前年 令和5年1月1日から同年12月31日までをいう。
(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
(減免の対象者)
第3条 保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する被保険者に適用する。
(1) 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
(2) 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた者
(5) 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者以外の者であって、行方が不明である者
2 減免する保険料は、次のとおりする。
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 | |
300万円以下 | 全部 | |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 | 事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 |
損害程度 ※長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。 | 減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・中規模半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水※上記に該当する場合を除く | 2分の1 |
3 減免を行う場合においては、第1項に規定する保険料のうち、納期限又は支払日を経過した保険料も、減免の措置を講ずるものとする。この場合において、納付済みの保険料についても同様とする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、第3条各号のいずれかに該当することを証明する書類及び減免の決定に必要な所得又は収入を証明する書類を添付して申請書を令和7年3月31日までに広域連合長に提出しなければならない。
(確定前の減免)
第6条 保険料の額の確定前に保険料の減免の申請があったときは、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を決定するものとする。
(関係資料の提出又は事情の聴取)
第7条 広域連合長は、第5条の申請を行った被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、被保険者に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。
2 広域連合長は、前項の規定にかかわらず、当該被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情について必要と認めるときは、市町村に対して関係資料の提出を求め、又は事情を聴取することができる。
(減免の取消し)
第8条 広域連合長は、偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けた者については、直ちに保険料の減免を取り消すものとする。
2 保険料の減免を受けた者が、被保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により広域連合長がその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日より適用する。
附則(令和6年4月17日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。