○新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度特別対策補助金交付要綱

令和6年5月15日

告示第13号

(通則)

1 「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について(平成20年6月12日)(以下「特別対策」という。)にかかる市町村への補助については、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が後期高齢者医療の特別対策にかかる事業に必要な費用に充てるため、市町村に対して補助し、後期高齢者医療制度の円滑な施行に資することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、特別対策にかかる令和6年度特別調整交付金交付基準(算定省令第6条第9号関係)に基づく事業及び広域連合が定める事業を市町村が行う場合に、必要な費用を交付の対象とする。

なお、交付の対象となる費用については、別表によるものとする。

(交付額の算定方法)

4 この補助金の交付額は、別表により算出するものとする。ただし別表の第1欄基準額の項目ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、項目(5)については、1,000円未満の端数が生じた場合でも、これを切り捨てないこととする。

(交付の条件)

5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業内容の変更をする場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、広域連合長が別に定める期間を経過するまで、広域連合長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(4) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成し、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

6 市町村は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、広域連合長が別に定める日までに広域連合長に提出して行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

7 広域連合長は、交付申請書が到達した日から起算して原則として1か月以内に交付の決定を行うものとする。

(補助金の概算払)

8 広域連合長は、補助金の概算払をする必要があると認める場合には、広域連合の支払計画承認額の範囲内において、概算払をすることができるものとする。

(実績報告)

9 市町村は、当該年度の事業が完了したとき又は5の(2)により事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときには、別紙様式3による事業実績報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から1か月を経過した日(5の(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は広域連合長が別に定める日のいずれか早い日までに広域連合長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

10 広域連合長は、実績報告書の内容等を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市町村に対して通知する。

(補助金の返還)

11 広域連合長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について広域連合に返還することを命ずることができる。

(その他)

12 特別の事情により4、6及び9に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ広域連合長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

(補則)

13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表

区分

1 基準額

2 対象経費

長寿・健康増進事業の実施

(令和6年度特別調整交付金交付基準の事業区分Ⅲ 長寿・健康増進事業等1 長寿・健康増進事業に基づく)

※令和6年度特別調整交付金交付基準の事業区分Ⅰ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に係る交付基準に基づき、広域連合より委託を受けて行う事業については、本事業に係る補助金の対象とならないものとする。

(1) 保健事業推進のための基盤整備

(ア) 事業評価のための研究分析等の取組

(イ) 保健事業に係る市町村等との連絡、調整等の取組

(ウ) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進

(エ) 保険者協議会との共同実施等の取組

(オ) 保健事業実施計画の評価・策定等の実施

(2) 取組の推進

(ア) 健康診査等(追加項目)

(イ) 健康教育・健康相談等

(ウ) 医療資源が限られた地域の保健事業

(3) その他、被保険者の健康増進のために必要と認められる事業

・広域連合長が必要と認めた額

事業を実施するために必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

広域連合が定める事業の実施

(4) 健康診査

(血清尿酸検査、血清総蛋白検査の項目)

(5) 人間ドック費用助成

(6) その他、被保険者の健康増進のために必要と認められる事業

・広域連合長が必要と認めた額

(4) 健康診査(血清尿酸検査、血清総蛋白検査の項目)の場合、対象経費の3分の1を交付の対象とする。

(5) 人間ドック費用助成事業の場合、令和6年度受診分及び令和5年度受診(未登録)分は6,290円/件、令和4年度受診(未登録)分は6,273円/件とする(いずれもシステム負担金含)。ただし、保健事業に活用することに同意を得て、受診結果(後期高齢者健康診査と同等の検査項目)を令和7年2月末までに登録、もしくは令和7年1月末までに広域連合に提出した場合を対象とする。

(受診日時点で被保険者でない者(生活保護受給者等)、他の機関等から助成を受ける者、同一年度に健診や人間ドックを受診し結果を登録できない者を含めないこととする。)

(1人の受診者に対する市町村の助成事業にかかった費用が上記基準額を下回る場合は、その実額を上限とする。)

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新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度特別対策補助金交付要綱

令和6年5月15日 告示第13号

(令和6年5月15日施行)

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