○新潟県後期高齢者医療広域連合令和6年度マイナンバーカードと保険証の一体化に伴う周知広報等事業費補助金交付要綱

令和6年12月5日

告示第27号

(通則)

第1条 令和6年度におけるマイナンバーカードと保険証の一体化に伴う周知広報等事業(以下「マイナ保険証周知広報等事業」という。)に要する費用に係る新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から市町村への補助については、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、マイナ保険証周知広報等事業に必要な費用に充てるため、市町村に対して補助し、後期高齢者医療制度の円滑な施行に資することを目的とする。

(補助金交付の対象及び補助額)

第3条 補助対象は、広域連合が作成した全被保険者等への加入者情報(個人番号の下4桁を含む。)等について、市町村が送付した際のかかり増し費用とし、補助率は10分の10とする。ただし、区分ごとの費用に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする市町村は、マイナ保険証周知広報等事業が完了した時、別記様式第1号による交付申請書兼実績報告書に関係書類を添えて、広域連合長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 広域連合長は、前条の規定による申請内容を精査し、補助金の交付を決定及び確定したときは、別記様式第2号による補助金交付決定兼確定通知書により、市町村に通知する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年6月28日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

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新潟県後期高齢者医療広域連合令和6年度マイナンバーカードと保険証の一体化に伴う周知広報等…

令和6年12月5日 告示第27号

(令和6年12月5日施行)