限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証の提示
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関・薬局に提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、市区町村の窓口に申請してください。
- すでに限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、引き続き要件を満たしている場合は、毎年7月中に新しい認定証をお送りします。
- マイナ保険証を利用すれば、上記の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象者
世帯の全員が住民税非課税の方
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 本人の印かん
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
限度額適用・標準負担額減額認定証(見本)
「区分Ⅱ」で入院日数が90日を超えた場合
過去12か月で入院日数が90日(区分Ⅱの期間に限ります)を超えた場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請いただくことで「長期入院該当」となり、91日目以降の入院時の食事代が更に減額となります。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、91日目から月末までは差額支給の対象となります。
新たに新潟県の後期高齢者医療制度の対象となった方は、前の保険における区分IIの期間の入院日数も上記日数に算入できます。(前の保険において区分Ⅱの期間の入院に日数のわかる病院の領収書、区分Ⅱの減額認定証の写しなどが必要です。)詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。
限度額適用認定証の提示
現役並み所得者のうち、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」を医療機関・薬局に提示すると、医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までとなり、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
- 限度額適用認定証が必要な方は、市区町村の窓口に申請してください。
- すでに限度額適用認定証をお持ちの方で、引き続き要件を満たしている場合は、毎年7月中に新しい認定証をお送りします。
- オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では、本人の同意があれば、限度額適用認定証がなくても窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
対象者
現役並み所得者のうち、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 本人の印かん
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
限度額適用認定証(見本)
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315